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妻の持参金の財産分与

妻の不倫で離婚を考えています。妻の持参金があり、それらは、合同の生活費用として、私名義の株券に変えています。 離婚に際して、調停を申し立てようと思いますが、財産分与に関して、どのような判断が下されるでしょうか?

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  • -phantom2-
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回答No.1

妻の持参金は、妻の財産です。 離婚する場合の財産分与をするにはまず、世帯の財産を特有財産と共有財産に分けます。 特有財産とは、一方が婚姻前から持っていた財産、婚姻中に贈与や相続で一方が得た財産、婚姻してから買ったとしても眼鏡などの明らかに個人の持ち物など、の事でこれらは離婚時にはその一方の固有財産とされ分与の対象になりません。 特有財産以外のものは共有財産として分与の対象になります。 不倫の慰謝料が調停で認められたら、上記とは別に妻と不倫相手に対して請求することになるでしょう。 つまり最初から分与と慰謝料をごっちゃにして考えるのでは無く、分与は分与、慰謝料は慰謝料で考えるものと思います。

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