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確定拠出年金について教えて下さい
1.毎月の掛金は会社負担分に自己負担分を加算できますか? 2.もし上記1が可能なら給与から退職積立金として控除できますか 3.その際は社内預金と扱われることはないですか?そうなら協定が必要ですか?また賃金控除の協定も必要ですか? 4.退職後、個人で積立継続できますか?(他社に就職の場合、個人事業の場合) 5.役員は加入できますか 6.掛金は1年間に何度でも変更可能ですか? 7.「制度廃止には従業員の2/3の合意が必要」であってますか? 以上、質問が多く恐縮ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。
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1、日本の企業型確定拠出年金はまだ自己負担できません。 2、会社負拠出分は加入者の社会保険料控除となります。 3、これは全く社内預金とは異なります。会社側の負担を減らす目的のものが確定拠出年金なんです。会社が拠出したお金は資産管理機関にいきます。 4、個人事業主になれば最大で68,000円/月拠出できます。転職した場合(企業型)、その企業に企業年金の加入者となる場合は23,000円/月、企業年金とならない場合は46,000円/月まで拠出できます。個人型で第2号加入者の場合は18,000円/月となります。 5、加入できます。 6、少なくとも3ヶ月に1回以上行える事。 7、加入者の2/3です。 いずれも企業型確定拠出年金の導入教育で教えられるべきことです。
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- hazimecchi
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1、企業型確定拠出年金ではあまり従業員という表現は使いません。 「加入者」という言葉が一般的です。 また特定の人のみというのは、不可です。 前払い退職金と確定拠出年金の選択はできます。 2、掛け金は会社が出してくれます。会社が損金算入します。掛け金は企業年金の前払いであとは加入者の持分、運用となります。掛け金は社会保険料控除(健保や厚生年金など)の対象となり加入者の節税にもなります。 3、確定拠出年金はポータビリティ(持ち運び)があるので、転職しても運用ができたり引き続き拠出ができたりして不利にならない面ももっています。導入されていなくても個人型として第2号加入者の場合は18,000円/月となります。 4、今の日本の企業型確定拠出年金制度では、加入者の拠出はできません。拠出額は前回回答した額を上限に、定率又は定額、定率と定額で合算した金額とします。
お礼
何度も丁寧に教えていただき、誠にありがとうございました。 よくわかりました、感謝いたしております。
お礼
詳しく具体的に説明いただきありがとうございました。 追加で聞いてもいいですか? 1.加入者とは従業員の全員でなく、正社員だけとか特定の人だけとできるのでしょうか 2.「会社負拠出分は加入者の社会保険料控除となります」の意味がよくわかっていません。再度ご説明下さい。 3.「その企業に企業年金の加入者となる場合」とは、その転職先の企業でも401Kが導入されていることをいうのでしょうか?導入されていなくても、個人で積立継続はできるとの認識でいいでしょうか。 4.他者の退職金規程例で、「掛金のうち○○円は一律、それに個人ごとに××円、△△円を選択の上、上乗せできる」とは加入者個人で自腹で加算するという意味ではないのですね。 すみませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。