- ベストアンサー
請負工事進行基準と完成基準
1年以内の長期請負工事は完成基準であげなければならないと聞きました。 聞いたのはいいのですが、裏づけが取れません。これはなにに載っていますか? それと、月次で利益管理をする場合は進行基準のほうがいいと自分は思うのですが、うちの上司は完成基準にこだわっています。これには何か理由があるのでしょうか?直接上司に聞く前に一度質問させてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
工事進行基準と工事完成基準の適用如何については、現在は「工事契約に関する会計基準」が早期適用できます。早期適用しないのであれば、企業会計原則注解注7に従います。 しかしいずれであっても、「1年以内の長期請負工事は完成基準であげなければならない」と定められてはいません。むしろ、企業会計原則注解では進行基準・完成基準を選択できるものとし、工事契約会計基準では原則として進行基準でなければならない(重要性に乏しいときや見積の確実性を確保できないときに限って完成基準となる)ものと定めています。 管理会計として月次決算をおこなうときは、適時損益を把握できる進行基準のほうが良いとはいえます。ただ、進行基準には、見積がブレると工事完成時に大きな収益または費用が計上されてしまう難点があります。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
ANo.1の者です。コメントし忘れがあったのに気付きましたので、追記いたしますね。 税法では、本年4月1日より、工期1年以上かつ請負額10億円以上の工事について工事進行基準を強制適用、それ以外の工事について進行基準・完成基準任意適用と定められています。それまでは、工期2年以上かつ請負額50億円以上の工事につき進行基準強制適用、それ以外は任意適用とされていました。 すなわち、税法においても、「1年以内の長期請負工事は完成基準であげなければならない」と定められてはいません。 それから、「中小企業の会計に関する指針」に従っているのであれば、工事契約については現時点ではANo.1記載のとおりです。これは、最新版の指針においても特別な定めを置いていないからです。