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詐欺罪で訴えられますか?

QNo.4369107で質問をしたものです。 連帯保証人は免れないことは分かりました。 平成3年頃、元夫が家のローンの連帯保証人になってくれ、お金はあると、ちょうど2千万円の真新しい通帳を見せました。 昨年12月、この2千万円が知人を連帯保証人にして借りた銀行からの借入金だと分かりました。私はその預金を見て、独立した夫はかなり収入があるのだと思い、(その他の理由もありましたが)連帯保証人になりました。 このお金が夫の預金ではなく、借りたお金だったのなら、夫は私を騙したわけですが、それだけでは詐欺罪にはならないのでしょうか? この家は購入後3年で私が離婚して出た直後に、夫が売却したようですが、ローンは残ったはずだと思います。 また、平成6年には手形の割引(元夫に手形を早く現金化するための枠とか説明され)1千万円の連帯保証人にもなっています。 私は本当に苦しい生活ですし、もらえる年金も生活できる額ではなく、しかも娘は先天性の病気で今後何度も入院、手術する身体です。 私の姉妹たちには自己責任よ、と笑われ、元義兄には、返せないお金の連帯保証人になるのが悪い。離婚しても連帯保証から逃れられないんだ(そのことは分かっていますが)等言われ、悔しいです。 結婚中は暴力に怯え、離婚後はいつ督促がこちらに来るか怯える毎日で、私の愚かさにも本当に腹が立ちますが、こんな元夫にも腹が立ってしかたありません。

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  • AoiSmile
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回答No.1

過去ログの検索方法になれていないので、以前の投稿はみていませんが。 詐欺罪で訴えるという場合、刑事告訴をしたいということでしょうか? 刑事告訴するだけであれば、可能です。 平成3年ごろと言うことになると、やや時効の問題もありますが。 ともあれ、騙された経緯を警察に出向いて説明し、告訴をする意思を明確にすれば、 現実問題として、詐欺罪が成立するかなどといった問題は、検察の方でやってくれますので、大丈夫です。 他方、詐欺罪で訴える、という意味が、損害賠償を請求したい、という意味なのであれば、基本的に可能でしょう。 但し、こちらも、時効の問題があります。 不法行為の時効は、知ったときから3年(加害行為のときから20年)です。 ですから、騙されたということが分かった時点から、どのぐらいが経過しているのかによると思います。 なお、あなたは(連帯)保証人ということですから、主たる債務者(つまり、お金を借りた人)に対して、 必要な返済額を求償(きゅうしょう)できます。 あなたは、主たる債務者より委託を受けて保証人になったのですから、事前に求償さえできます。 (民法460条を参照してください。) また、借金に終われて大変ということであれば、自己破産も検討にいれてください。 その方が、逆に、生活のクオリティーが増す可能性もありますので。

noname#69261
質問者

お礼

精神的に参っていて、お礼が大変遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 刑事告訴は時効です。 民事なら、騙されていたことを知ったのが今年の2月ですから、まだ時効ではありません。 民法460条を読みました。難しい文ですが、 >あなたは(連帯)保証人ということですから、主たる債務者(つまり、お金を借りた人)に対して、 必要な返済額を求償(きゅうしょう)できます。 あなたは、主たる債務者より委託を受けて保証人になったのですから、事前に求償さえできます。 ということが、なんとなく分かりました。 法律には疎いので求償という言葉も意味も知りませんでした。 ただ、相手には支払い能力はないと思います。離婚前に「返せる金額なの?」と聞いたら「一生かかっても返せない金額だ」と言っていましたし、現在は90代の母親から生活費を仕送りしてもらっている状態とのことですので(息子からの情報) 自己破産しかありませんが、私も今年で60歳。年金は4万円ちょっとで、生活できる金額ではありません。自己破産した後、私には生きる道がありません。

その他の回答 (3)

  • Q-Luv
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回答No.4

まずはじめに、元ご主人を詐欺罪で訴えることと、連帯保証契約を詐欺により取り消すことはまったく別個のことです。  仮に、元ご主人を詐欺罪で告訴して起訴され、刑事裁判になったとしましょう。その時点で、元ご主人からのローンの支払いがストップし、結果質問者様にローン残額の一括返済を銀行が求めてきます。連帯保証契約自体を詐欺により取り消しできるのは、仮に元ご主人の詐欺行為があったとして、それを融資の際銀行が知っていた場合となります(民法96条2項)が、契約当時そういった事情はありましたか?  また、相当以前に離婚をされたようですが、離婚の際に自宅を売却してローンの清算をすることが難しかったのでしょうか?  とりあえず、住宅ローンの残額と平成6年(離婚直前くらいですか?)の手形の件について、現況をなんとかして調べるべきです。  しかし、質問内容を拝見するに、質問者様も非常に苦しい経済状況のようですので、銀行が質問者様に督促をしてきたらすぐに自己破産することも視野に入れて、とにかく知識や情報を集めることが先決かと存じます。

noname#69261
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありませんでした。精神的に参ってしまっていました。 >仮に元ご主人の詐欺行為があったとして、それを融資の際銀行が知っていた場合となります(民法96条2項)が、契約当時そういった事情はありましたか? 銀行が知っていたとは思えません。 >離婚の際に自宅を売却してローンの清算をすることが難しかったのでしょうか? 離婚前に県の婦人センターの無料法律相談を受け、地価等調べましたが、売却してもローンが残る状態でした。 >現況をなんとかして調べるべきです。 どうすれば調べられるのでしょう。当時の銀行は統廃合され、引き継いだ銀行を金融庁で聞き、調べてもらいましたが、「ない」と言われました。 が、元夫に「義兄さんは、私に債務があると言ったけど、銀行ではないと言っているけど、どうなってるの?」と電話で聞くと、「お前はなんて馬鹿なんだ、そんなことをすると債務がお前に行くぞ!」「でも、銀行はないって言っているよ」「ないよ。」「じゃ、どうして債務が来るの?」「ないって言っているだろ!ないよ!」と訳分からん会話で終わりました。 でも義兄さんは「払ってないからあるはずだ。その銀行が別のところに 売っているんだ」「○○(元夫)のところに督促が行っているはずだがな」 元夫の「ない」は嘘だと思います。 親身な回答、ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>夫は私を騙したわけですが、それだけでは詐欺罪にはならないのでしょうか? 正直な話ですが難しいと思います。 赤の他人に騙された、と訴えるのならまだ判ります。 質問者さん達は当時は夫婦だったのですよ。 夫婦間で金銭的なことで騙したりして、意味があると思いますか? つまり妻を金銭的な窮地に追い込めば、夫も苦労するのですよ。 住宅ローンでそんな事をすれば、お互いに住む場所が無くなったりするのですよ。 なので夫婦であったときに夫から金銭的に騙されたと訴えても、認められないでしょうね。 そもそも詐欺とは「最初から騙し取るつもりでやってる」という事が立証されないと駄目なのです。 質問者さんの言い分は、借りた金を自分の金のように見せて質問者さんを騙した。との事ですが、これでは元夫はいくらでも言い抜けることができますので詐欺として立件されないでしょう。 また妻が連帯保証人になって住宅ローンを組んだり、自営業者の妻が夫の仕事の借入れで連帯保証することは、世間では珍しいことではありません。

noname#69261
質問者

お礼

精神的に参っていて、お礼が遅くなって申し訳ありません。 >つまり妻を金銭的な窮地に追い込めば、夫も苦労するのですよ。 元夫は、私が連帯保証人はできない、私にはそんな力はない、他の人を探して。と言ってずっと断っていたので、なんとか私に連帯保証人になってもらう為に借金を預金のように見せて騙したのだと思います。 >また妻が連帯保証人になって住宅ローンを組んだり、自営業者の妻が夫の仕事の借入れで連帯保証することは、世間では珍しいことではありません ですよね。なのに、義兄さんが、「返すことができないものの連帯保証人などすべきでない。」と私を悪者にするから、こちらも大変気分を害しているのです。

  • 17891917
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回答No.2

問 このお金が夫の預金ではなく、借りたお金だったのなら、夫は私を騙したわけですが、それだけでは詐欺罪にはならないのでしょうか? 答 詐欺罪が成立するには,加害者が被害者を騙して(※「欺罔(ぎもう)」と言います。)錯誤に陥らせ,それにより(それと因果関係をもって),財物の交付や財産上の利益を付与させ,持って被害者に財産上の損害を与えることが必要です(刑法246条)。  本件は,錯誤により連帯保証契約を交わしたというものですが,これ自体は財物の交付でも財産上の給付でもありません。  また,今後仮に連帯保証人である質問者様に支払い請求がきて支払いをしたことを「財物の交付または財産上の利益の付与」と考えたとしても,質問者様を欺罔して連帯保証人とさせた時点で,前夫ご本人が「(質問者様)には迷惑を掛けない」と考えていたとすれば,詐欺の実行行為や故意はないということになります。    連帯保証に係る債務を前夫ご本人が相当程度弁済している場合,仮に告訴したとしても,起訴不起訴の決定権限がある検察官は,欺罔行為時には,自ら弁済するつもりであったのだろう(:つまり詐欺罪は成立しない)と考えると思います。  このような点を考えると,刑事上の責任追及を考えるよりも,ANo.1の方がおっしゃるように,質問者様が弁済した分の求償(:利息付で全額回収すること)をいかに確実に行うか等,民事的な損害防止に努めたほうがよいと思います。    【刑法】 (詐欺)第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 【刑事訴訟法】 第247条 公訴は、検察官がこれを行う。  第248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

noname#69261
質問者

お礼

精神的に参っていて、お礼が大変遅れて申し訳ございませんでした。 >質問者様を欺罔して連帯保証人とさせた時点で,前夫ご本人が「(質問者様)には迷惑を掛けない」と考えていたとすれば そう考えていたと思います。金銭感覚が狂っている人でしたので。 質>問者様が弁済した分の求償(:利息付で全額回収すること)をいかに確実に行うか等,民事的な損害防止に努めたほうがよいと思います。 8日に法テラスでの相談を予約しました。この点をよく聞いてこようと思います。

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