• 締切済み

住宅ローンについて

10年前に離婚をしています。 その時に家のローンの連帯保証人(私、元夫、義理の父)になっていました。 元夫は癌で入院をしています。義理の父は認知が始まったみたいで入院しています。仮に元夫が亡くなった場合、私に請求が来るのでしょうか?。あと、今から保証人を抜ける方法はありますか?。 ※元夫は再婚をしています

みんなの回答

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (542/1612)
回答No.3

こんばんは。 大変ですね。 仮に元夫さんが亡くなった場合、団信に入っていなければ、あなたに請求が来る可能性は高いです。 今から保証人を受ける方法は、ありません。 今あなたに必要なのは、借金はいくら残っているのか、住宅ローンを組むときは団信(団体信用生命保険だったかな?契約者が死亡すると借金がゼロになる保険)に入ると思うのでそれに入っていたかどうかの確認をすることです。 そのときの書類の写しとかは持ってますか? 持っているなら、それを持って法律に詳しい人に相談しましょう。 知り合いにいないなら、お金を払ってでも司法書士とか弁護士に相談しましょう。 持っていないなら、元夫にさらっと聞いてみましょう。 「団信に入っていたっけ?」って。 入っていたら、全然問題ありません。 入っていなかったら、ローンがいくら残っているか聞きましょう。 その借金から逃れることはできないので、今後どうするかを今の奥さんと話し合うことになると思います。 まずは2点の確認です。 大変だと思いますが、がんばってください。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.2

>家のローンの連帯保証人(私、元夫、義理の父)になっていました。 元旦那が、住宅ローンを借りている。 質問者さまが、連帯保証人になっている。 既に離婚し、元旦那は再婚している。 >仮に元夫が亡くなった場合、私に請求が来るのでしょうか? 元旦那が死ななくても、住宅ローン返済が滞ると質問者様に融資残高一括返済命令が書留郵便で届きます。 元旦那が死亡した場合、住宅ローン契約書通りの手続きが行われます。 一般的には、元旦那の借金は「相続権者である、今の嫁」が相続します。 今の嫁が(相続した)住宅ローン返済延滞事故を起こすと、質問者さまに融資残高一括返済命令が書留郵便で届きます。 今の嫁が「相続放棄」を行うと、質問者さまの元に融資残高一括返済命令が書留郵便で届きます。 >今から保証人を抜ける方法はありますか? 正当な理由があれば、可能です。 債務者とは離婚しているので、新たな連帯保証人を決めました。 新たな連帯保証人も「連帯保証人になる事に同意」しています。 この場合は、新たな連帯保証人に「金銭的信用」があれば質問者さまは爆弾である今の連帯保証人から逃れる事が出来ます。 金銭的信用がある新たな連帯保証人が居なければ、連帯保証人を続けるしかありません。

noname#250247
noname#250247
回答No.1

あなたに請求が来ます。 たまに連帯保証人を軽く考えている人がいるのですが、連帯保証人とは契約者本人と同じ契約をしたのとほぼ同義です。 ですので債権者は基本的に契約者と連帯保証人、誰にでも請求して良いことになっています。 ただ、契約したのは契約者だし、契約者が払うと言ってるのに連帯保証人に請求するメリットもないので最初は契約者に請求してるだけです。 この最初は契約者に請求してるだけというところがちょっと難な部分で、連帯保証人に請求するには契約者が破産や死亡したりしている必要はありません。 返済が滞ったり、契約者が「払えません」と一言でも言って債権者を不安にさせたら、債権者は連帯保証人に請求できます。 ですので、あなたの元夫が亡くならなくても癌の入院が長引いて返済が滞れば、まずは近くにいる義父、その人も認知症で面倒くさそうなら、次はあなたに請求が来ます。 >今から保証人を抜ける方法はありますか? 新しい連帯保証人を連れてこない限り無理ですね。 あなたがお金を貸している立場として、連帯保証人が減るってことを許容できますか?