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化粧品全成分の記載場所について
化粧品の成分表示について 外箱に全成分を記載すれば、中の容器への記載を省略できるのでしょうか?薬事法施行規則225条1号にそのように記載されていたのですが・・・法律の条文なので読み間違えているのか不安になり質問してみました。 ちなみに、お店で買った化粧品には中身と外箱の両方に記載されていました。それも、容器のすごく小さいスペースにぎちぎちに成分を記載していました。やはり省略できないのでしょうかね?? ご存知の方いらっしゃいましたら、お願いいたします。
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- simakawa
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小さい容器は当然書ききれませんので,外部の容器でもいいことになります.除外規定があります.
- simakawa
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原料の含有量が多い順に成分を表示し、表記し切れない場合は、成分を確認できる電話番号やホームページのアドレスを記載しなければならなくなくなっています。 http://www.kbn-japan.com/KN080911-01.htm http://www.sappho.co.jp/bihada/kougi/kougi_095.html http://moltolice.livedoor.biz/archives/51043870.html http://www.kireine.net/tokusyu/toku0010/body.html http://www.yakult.co.jp/cosme_hyouji/qa/index.html
お礼
たくさん参照リンクまでつけて頂きましてありがとうございます。 ただ、成分表示は外箱と、箱の中に入っている容器の両方に記載しなければならないと思っていたのですが、外箱への記載だけ(容器には記載なし)でも問題ないのでしょうか?? そこのところが詳しく知りたかったのですが、なかなかネット上で明確な答えが見つからないです。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 やはり外箱に記載してもいいんですね。 すっきりしました、ありがとうございました。