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医薬品の陳列について
医薬品の陳列については、薬事法施行規則第11条に、「医薬品は他の薬品と区別して陳列する」ということになっています。 1.ここでいう「薬品」とは、医薬部外品や化粧品も入るのでしょうか? 2.「区別する」とありますが、実際にはドリンクなどは同じ冷蔵什器の中に医薬品から清涼飲料水まで一緒に陳列されています。 同じ什器に入っていてもプラスチックの仕切り板をはさめば、明確に区別されていることになるのでしょうか? 管轄の保健所によっても指導が違うと思うのですが、わかりましたら教えてください。
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どうもありがとうございました。 非常に役に立ちました。