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医薬品の陳列について

医薬品の陳列については、薬事法施行規則第11条に、「医薬品は他の薬品と区別して陳列する」ということになっています。 1.ここでいう「薬品」とは、医薬部外品や化粧品も入るのでしょうか? 2.「区別する」とありますが、実際にはドリンクなどは同じ冷蔵什器の中に医薬品から清涼飲料水まで一緒に陳列されています。 同じ什器に入っていてもプラスチックの仕切り板をはさめば、明確に区別されていることになるのでしょうか? 管轄の保健所によっても指導が違うと思うのですが、わかりましたら教えてください。

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  • unos1201
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回答No.2

>ここでいう「薬品」とは、医薬部外品や化粧品も入るのでしょうか? http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0721-6d.html >【2】 一般販売業の店舗における管理薬剤師等の責務の内容 >1. 「管理」業務 >(2)  医薬品と他の物品等(医薬部外品、化粧品等)を区別して貯蔵、陳列 薬事法で扱う薬品での区別、医薬品、医薬部外品、化粧品に加え、劇物、毒物の指定のある試験用薬物や試薬も制限を受けます。といっても、医薬品でも要処方せん医薬品、指定医薬品、向精神薬、麻薬等は販売が規制されていますので、外部から目のつく陳列そのものを制限されます。医薬品と隣り合って仕切りなしの状態で医薬部外品や化粧品等を陳列しないという解釈です。 >プラスチックの仕切り板をはさめば、 無色透明の仕切りであっても、その前面にガラス等の扉があれば、同じ冷蔵庫であっても許可されるケースが多いのではないでしょうか。その仕切りが固定されていないものだと、保健所から指導されるケースもあるとは思います。また、仕切りに冷気が通りやすいような穴があっても、ドリンク剤がその穴から取り出せない状態なら、密閉される必要はないと思います。 >管轄の保健所によっても指導が違う どんどん規制が変化していますので、基本的なラインは日本国内では同じです。しかし、今回の11条も、16年までは10条であったように、条文そのものが追加されたり、必要に応じて細則等が追加されていますので、現状ではどうかは、管轄の保健所へ問い合わせることになります。問題が判明すれば、指導を受けることになります。

InfoWind21
質問者

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どうもありがとうございました。 非常に役に立ちました。

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その他の回答 (1)

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回答No.1

医薬品は 病気を治す為のもので、政府の認定/許可が必要なものです。 医薬【部外】品や化粧品は、薬ではありませんし ドリンクなども 薬扱いはしません。

InfoWind21
質問者

お礼

ありがとうございました。

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