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4月から施行された産廃ゴミの法律
4月1日から施行された『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令産廃ゴミの法律』ありますよね。 今までの法律と何が違うのでしょうか? 新旧対照条文やら、いろいろと調べてみたのですがページ数が多いのでちょっと時間がかかってしまいます。 時間がないもので、どなたか新旧の違いや要点を教えてもらえないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- toka
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改正廃棄物処理法の大まかな概要です。 1.産廃を出す事業者 ・産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出を制度化 ・建設工事で生じた産廃の処理責任は、一元的に元請業者にあると規定 ・不法投棄を行った法人の罰金の上限、1億→3億へ 2.廃棄物処理施設 ・都道府県知事による定期検査の義務付け ・設置許可が取り消された場合でも、取り消された事業者に最終処分場の維持管理義務があると規定 3.許可 ・優良な処理業者は、許可の更新期間を延長できる(従来は一律5年) ・廃棄物処理を委託する者も、廃棄物の輸入が認められる(従来は、処理業者しか産廃の輸入はできなかった) ・焼却時の熱回収について、都道府県知事が認定する制度
- kuroneko3
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一般論として,何とかに関する法律の「施行令」や「施行規則」といったものは,それらの法律を施行するための技術的・細目的事項について定めたものであって,法律を知らない一般市民が読んで理解できるようなものではなく,またほとんどの場合,理解する必要もない内容のものです。 お尋ねの施行規則は,平成23年4月1日に施行された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正に伴い施行されたものと思われますが,同日に施行された改正廃棄物処理法は,環境省HPの説明によると,これまでの廃棄物処理に関する規制の強化にかかわらず,巧妙かつ悪質な不適正処理は依然として後を絶たず,廃棄物処理に対する不信感から廃棄物処理施設の立地が進まないといった悪循環が以前として根強く残っていること,廃棄物の再生利用が進んできているものの,排出抑制や焼却する際の熱回収が不十分な状況にあるといった課題に対処するため,廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化,廃棄物処理施設の維持管理対策の強化,不法投棄等に対する罰則の強化,廃棄物処理業の優良化の推進,適正な循環的利用の確保などを内容としているものです。 その施行規則で定められているのは,関係する行政手続に必要な書類の書式とか書類の記載事項とか保存期間とかいった内容のものであり,あなたが廃棄物処理関連の専門的な職務に従事しているのであればともかく,そうでなければおそらくどうでもいいようなことしか書かれていません。 環境省の報道発表資料にある「概要」を読んでも理解できないのであれば,おそらく理解しようとするだけ時間の無駄だと思います。
お礼
詳しく教えてくれてありがとうございました。 ただ、時間の無駄って・・・