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法律用語の施行令、法第 号とは?
法律などで「施行令」というのは 法律とは異なるものなのでしょうか? また「準則」というのも ありますよね。 条例などは、法律に違反(抵触)していない限り 県や市が定めるというのはわかるんですが・・・ また法律第 号とはいうのは、 「第 条第 項 第号」とも違うと思います。 とても疑問です。教えてください。
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「条例」は,ご承知のように,都道府県や市区町村(区は東京都の23区のみですが)が定める,「法律のようなもの」ですが,「施行令」は国が定める「法律のようなもの」です。 国が定める決まりには,憲法を筆頭に,法律・政令・省令・府令などがあります。 このうち,憲法や法律は国会が定めるものなので,国民から選ばれた国会議員によって審議されます。 これに対し,政令は内閣が閣議という会議で決めます。内閣とは,総理大臣とそれぞれの省庁などの大臣で構成されます。 また,省令はそれぞれの省(文部科学省とか財務省とか環境省とか)が定めます。同様に,総理府(今はない)とか内閣府が定めるものは「府令」です。 これらには,「格の違い」のようなものがあって,「憲法」>「法律」>「政令」>「省令・府令」となっています。 つまり,法律は憲法に違反してはいけない。政令は法律に違犯してはいけない。……ということです。 また,罰則をともなう規定は原則として,政令・省令に入れてはいけないことになっています。 つまり,ある日突然「○○をしたものは懲役10年以下」とか決められては困るので,罰則のある規定はきちんと国会の場で審議するようになっているわけです。 さて,なぜそんなふうに何段階にも分かれているかということですが,もし必要な決まりを法律に全部盛り込んでしまうと,法律があまりにも複雑・難解になりすぎるし,いちいち国会で決議しなくてはならないので大変だ,ということがあるのでしょう。 そのため,基本的な事柄は法律で決めておいて,細かい事柄は下位の法令(省令・政令など)にゆだねる,ということがよくあります。 具体例で見てみましょう。 道路交通法という法律があります。この第4条に,都道府県の公安委員会は信号を設置・管理することができる,という意味の規定があります。 しかし,具体的な信号の色とか意味については,ここには書かれておらず,第4条の第4項に 「信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。」 となっているだけです。 ここでいっている「政令」が「道路交通法施行令」です。これの第2条に表が載っていて,信号の種類と意味が書かれています。 たとえば, 赤色の灯火の点滅 一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。 二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。 という具合です。また,第3条では色の配置(横に並べる時は右から赤・黄・青,など)が規定されています。 そして,第3条第3項に「信号機の構造、性能その他信号機について必要な事項は、内閣府令で定める。」となって,もっと詳しい規定は内閣府令を見るようになっています。 この府令は「道路交通法施行規則」です。 これには,別表第1として信号機の構造を示す図がのっていたり,第4条に「燈火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。」など信号機に用いるランプの性能が決められています。 次に「法律第○号」ですが,これは「法令番号」といい,法律が公布された順に第1号・第2号……とつけていきます。 年が変わるとまた第1号に戻るので,公布年とあわせて使うのが普通です。 たとえば,先程の道路交通法は昭和35年6月25日に公布された,この年の法律第105号ですので,「昭和35年法律第105号」と書きます。略して「昭35法105」などと書かれることもあります。 同様に,道路交通法施行令は「昭和35年政令第270号」,道路交通法施行規則は「昭和35年総理府令第60号」です。(今は内閣府ですが,このきまりが最初にできた時は総理府令だったので,そうなっています) これに対して,「条・項・号」の号は,一つの法律の本文の中で,箇条書きにする時によく使います。先頭に通し番号を振ります。 たとえば,憲法第7条。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 (以下第10号まであるが省略) ついでに,「項」とは,わかりやすくいうと段落です。 戦前(および戦後しばらく)の法律では,一つの条の中で改行がしてあれば,そこからが新しい項でした。特に番号はふりません。 今は項の頭に数字を振ります。(ただし第1項には振らない) たとえば,同じく憲法からこんどは第21条。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 「集会~保障する」までが第1項,「検閲は~侵してはならない」が第2項です。 (なお,六法全書などでは,項番号のない法律などにも,編集者が項番号を付けていることが多いです) 「準則」とは,「のっとるべき決まり」という意味で,しばしば法令など各種の決まりの題名に使われますが,法令の種類を示す言葉ではありません。 いま検索してみたら,題名に「準則」という語を持つ法令は,総理府令に12件,省令に2件ありました。法律にはありません。 「○○に関する準則」といった場合,ニュアンスとして,「○○という業務を行う上で関係者が守らなくてはならないマニュアル」というイメージがあります。 このため,企業や官庁などの内部通達という形で出されることが多く,国民全体向けの「法律」にはなじまないのかもしれません。 長くなってしまってすみません。参考になれば幸いです。
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- nobugs
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「施行令」は、法律で大枠を定められたものを、法律の委任によって、より具体化された形で、内閣が制定するものです。 法律第○○号というのは、国会で制定された法律 を、その年の始めから順番に番号を振っただけです。