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「リース期間満了後、機器・ソフトを無償譲渡すること」という入札条件での注意すべき点は何でしょうか。
自治体のある入札の条件に「リース期間満了後、機器およびソフトを無償譲渡すること」という項目があります。法制・税務・会計上どのような点に注意すれば良いでしょうか。(なお、機器はPCサーバ・PC・ネットワーク機器、ソフトはMS製品など市販ソフトでアプリケーション開発は含みません。私の立場は販売会社です)
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- tappara
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回答No.1
所有権移転型のリース契約に該当することになるかと思います。 細かい論点はいろいろあるので、書ききれるものではないです。 所有権移転リースをキーワードにするといいかと思います。 基本的な考えは売買取引になるということ。 リース債権の計上 費用化は期間定額によること。なんかでしょうか。