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受託アプリケーションの所有者は誰?
- 弊社が請負で作成したアプリケーションについては、弊社のものであり、開発費を頂いていたとしても、弊社の所有物です。
- リースで買い取られたソフトについても、相手の資産とみなされます。
- 弊社のトップは「使用権」を買っていただいたため、使用権は裁判でも認められると主張していますが、商道徳に反しているように思われます。
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# 法律的な是非は弁護士などの有資格者にご確認ください。 とりあえず、「契約書の記載次第」なわけですが、 契約書の著作権に関する条項はどのようになっていますか。 「買取」とか枯れているのは具体的には何を意味していますか。 契約上の「著作権の譲渡」を示していると考えてよいでしょうか。 譲渡の場合(請負契約はたいていそう)、著作権は先方のものかと。 但し、譲渡の場合でも、*もし契約書に特記がなければ*、 二次的著作物に対する原著作者の権利や、 著作者人格権などは持っている場合がありますが…契約書次第。 これらがあれば、その範囲で権利行使もできるのでは。 また、使用許諾のみを行った場合であれば、 著作権は自社に留保しているのが普通ですから、 使用許諾と著作権の範囲で権利行使できるのでは。 # もし使用許諾に一年のみと書いてあれば一年で使う権利が消滅します。 開発費を誰が出したかは、直接的には関係ないはず。 # 画家のパトロンは画家の絵(著作物)を常に自由にできるのか…否。 きちんと権利留保しないと知らずにパッケージの著作権すら失いかねないので、 普通、パッケージを持ってるような会社は、 このあたり契約書できちんと謳ってるものかと思いますが… 使用料というのは、パッケージに対するものでしょうか? そうであれば、請求の話も理解できなくはないですが、 もし先方が認識してなかったとすると、揉めるでしょうね…。 製造請負に対するものだとすると、業界の常識としては 権利が発注側に譲渡されて事後の請求などできないことが多いですが、 それは「そういう契約書になっていることが多い」ということであって、 契約書に謳っていない場合は…やっぱり揉めるでしょうね。 繰り返しになりますが、契約書を持って法律相談へどうぞ。 個人的には、「契約書の不備を突いて」であればお勧めできず。 先方の不備は、顧客との関係悪化や業界内での評判も気にせず、 法廷での争いも辞さず、の覚悟であれば取れるかも知れませんが…。 # 契約書の不備でパッケージの権利すら失ってたりしないことをお祈りします。
お礼
ありがとうございます。