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5年契約でリース契約した物件をリース会計基準に基づき、オンバランスする

5年契約でリース契約した物件をリース会計基準に基づき、オンバランスすることになりました。ただ、当該物件は、研究開発の用に供する為、会計上で取得時にリース資産全額を期間費用として見るべきと思います。上述のとおり、会計上ではリース資産は償却済みのため、毎月リース負債のみ取崩していけばいいと思いますが、税務上は、どのようにリース資産を認容していけばよいのでしょうか?通常、リース期間定額法が採られている以上、4年(若しくは契約どおりの5年)のリース期間定額法で認容すべきでしょうか?それとも、研究開発として、4年定率法で、認容していくべきでしょうか?どなたか、ご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

リース資産については、税務上の減価償却限度額はリース期間定額法です。別表第6[開発研究用減価償却資産の耐用年数表]は定額法又は定率法を前提としたもので、リース資産には適用されません。(法人税法施行令48条の2、同56条、耐用年数省令2)

msakura310
質問者

お礼

御礼遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。

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