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「自己責任」の根拠を教えて下さい
最近流行っている言葉です。 経済の所で聞こうか迷ったのですがやはり、この問題は 法に関連しているだろうと思い、ここで質問してみます。 よろしくお願いします。
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- pochikun25
- ベストアンサー率48% (12/25)
証券取引法では、 第1条(目的)「この法律は、【国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため】~」とあります。 まず、「投資者の保護」という目的があります。それを達成するためには、投資者に情報が適正に開示されなければなりません。適正に開示された情報に基づき証券投資を行う場合に、初めて「自己責任原則」という言葉がでてきます。投資者保護と自己責任原則は対となってしばしば議論されます。しっかりとした投資者になってはじめて自己責任が問えるわけです。危険の認識を知り、行動をした結果は全てその人が責任を負うというものです。自己責任を問えるのは、危険を認識できる力を備えた者が、危険を犯して行動した結果については社会は保障しないというものです。
- actuary
- ベストアンサー率25% (1/4)
書き込もうとしたら、いきなり <注意> 当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律や医療のジャンルにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がったり、生命の危険を招いたりということが起きかねません。 が出て、笑いました。以下、死なないとは思いますが。 やはりこれが出てきたのは証券の文脈ででしょう。大蔵省の護送艦隊方式(ルーツは、戦前戦後の統制経済にあります)の下に、自由市場の機能と矛盾するような一般投資家保護が行われていました。こう言うと、「ちっとも保護していない。ワラントとか変額保険はどうした?」といわれそうですが、規制がなければ、もっとひどかったはずです(たとえばハイリスク商品を売らせないとか、売らせるにしても条件がきついとか、社債デフォルトの場合には買い取りをさせるとか)。 しかし、過剰規制の結果、日本の金融市場は、市場原理が機能せず、米国のそれと比べ、効率上、見劣りするようになった(それに米国に開放圧力をかけられた)ため、政府は、一般投資家に「自分の頭で考え、経済合理人として投資せよ。」とつっぱねる傾向にあります。規制ゼロとするわけではないですが、できるだけ少なく(規制緩和、自由化)、また、事後的規制とする傾向があります。 今の政府による今の行政を選んだ国民は、自分の判断に基づき、政府の保護をあてにせず、投資することを容認しているのでしょう。でも、なかなかこういう理屈はすっきり国民の皆様すべてが納得するものでもないから、スローガン的な「自己責任」が広められたと(乱発して、嫌われましたが)。 哲学的あるいは政治学的な根拠づけに関する議論も可能とは思いますが、日本の現状に照らす限り、牽強付会、問題から目をそらさせるだけのことと思います。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
#2です。 自由権というのは、近代社会における人権の基本概念として、成文法や社会契約によって生じるものではなく、人として生まれた者が最も原始的に有する権利であるとされています。 この自由権があるからこそ、選挙も意味のあるものになりますし、代議政治も意味があります(選択の自由が無い選挙では結果に民意の反映はありませんから、民主主義体制のもとでは、代議員としての身分に正当性を認めることができないことになります)。その代議政治に意味が認められるからこそ、そこで定められた法律に効力を持たせることができるのです。 つまり、自由権と言うのは法律の定めによるものではなく、法律がこの自由権に基づいて様々な利益調整のルールを定めたり、国家権力が自由を制約する根拠を定めることになるのです。
- jakyy
- ベストアンサー率50% (1998/3967)
株式などの取引で、 「この株は業績好調ですので、大幅に上がりますよ」とか 「この株は赤字決算ですから、カラ売りをかけると儲かります」 といわれたり、経済雑誌雑誌などで【推奨銘柄】が 載っていていたりいます。 これらの情報をうのみにして株を購入したり、カラ売りをして 損をしたりしたとしても、責任は持ちませんよという事です。 つまり、御自分で判断して、投資してくださいというのが 【自己責任】ということです。 バブルの時に、NTTなどを勧められ大損をした投資家が 証券会社を訴えましたが、門前払いでした。 ただ、近いうちに店頭公開される株だからといって 公開されることが無い株を勧められ、購入してしまった場合は 明かに詐欺行為ですので、この場合は詐欺として訴えることは可能です。 また、頼みもしないのに、証券マンが勝手に株式の売買をおこなった時も、 明かに違法ですので、証券会社を訴えることが出来ます。 ヤフーの掲示板でも、いろいろな企業情報が書かれていますが、 これを信じて株を購入しても、株の購入は自己責任ですから 損をしたとして訴えることは出来ません。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
「自己責任」の元を考えて見ればよいかと思います。 「結果に対して自分で責任を負う」ということは、「その結果に主体的に関与できる」という自由権から由来するものです。 例えば、憲法第29条に定める経済活動の自由があります。自分の持つ財産をどう使う(投資する・貯蓄する・費消する・贈与する、など)かを自分が選択でき、国家権力はその自由を侵してはならないとされています。この定めだけではありませんが、こういった定めから由来して民法における「私的自治」の原則があります。 これは自分で物事を選択して決定する権利がある、ということです。憲法における様々な自由の保障から由来して、「自主決定権がある」ということから、「選択して決定した結果については、選択・決定者の責任である」とされるのです。 職業選択にしても、財産権の具体的行使としての契約締結にしても、決める自由があるから(仮に選択権・決定権を行使していなくても、自由権を行使するかどうかも自由ですので)結果責任を負う、ということに尽きるものと思います。
お礼
自由権はどうしてできたのでしょう?
- Anne-Merie
- ベストアンサー率0% (0/0)
主に有価証券投資などの分野で使われることが多いと思います。例えばあなたが株式に投資をする場合、証券会社の担当者などから買おうと思っている銘柄についての情報を得ることがありますね。仮に「この会社は●●だから業績が良いですよ」といった情報を得て、あなたがその会社の株式を買ったとして、結果的に損をしたり利益が出たりしますが、どちらになろうと、それは買ったあなたの責任で行ったことであり、それについて助言した証券会社の担当者の責任ではないということが、「投資家の自己責任」という原則です。 「自己責任」にならない例としては、誤った情報を与えた場合や、投資家に明らかに不適切なものを勧めていた場合(知識や判断力の無い高齢者に海外の高リスク商品を勧める等)があります。前者は証券取引法で「誤認勧誘」、後者は「適合性違反」といわれる場合です。逆に見ると、こうした法令違反に該当するもの以外については、投資家が自分の責任で投資の判断をすることが、法の観点でも求められているということになります。
お礼
自己責任の【根拠】について教えていただきたいのですが…。
お礼
自己責任の【根拠】について教えていただきたいのですが…。