• ベストアンサー

公文書の保管について・・・

公文書の保管について・・・保管の期間について何か法律などありましたでしょうか? 参考になる規定などありましたら教えて欲しいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 ANo.1の方のおっしゃるとおり,「公文書管理法」とか「公文書保存法」とかはありません。  国レベルでは各省が文書管理規程を定めているし,各地方公共団体においては,国に準拠しつつ,文書管理規程を作成し,文書分類及び保存年限については,各所属から,例年,改正案を提出させているはずです。 http://www8.cao.go.jp/koukai/yosiki/yosiki25.pdf http://www.mof.go.jp/jouhou/koukai/gaiyou/bkanri.pdf http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/bunshoka/05_01.htm  文書分類については,情報公開への対応を念頭に,国民・市民及び職員が容易に検索できるような分類表を作成します。  この点について,行政機関の保有する情報の公開に関する法律37条1項は,「行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする」と規定しています。  保存年限は,法的な使用権限が定められている公文書については,原則として,その文書を活用する必要がある年限によるべきです。  実務上必要なのだから当然ですよね。  たとえば,課税に関する公文書は,文書完結後,不正行為等による更正決定がなされる期限である7年間を保存期間とします(国税通則法70条参照)。  法的な使用期限が定められていない公文書は,事務の便宜を図る観点等から,政策判断で保存年限を決定して構いません。 【情報公開法】 (行政文書の管理) 第 三十七条 行政機関の長は、この法律の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。 2  行政機関の長は、政令で定めるところにより行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。 3  前項の政令においては、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

漠然とした「公文書」なる物の「保管の期間」を定めても法的意義がないので特にありません。 個別の法令の附則や関連法令や規則に委任されて決まっている場合もあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A