公文書とは?
市役所である法にもとづいた申請について、不許可ということで、理由を何点か添えられた形の文書をいただきました。受け取って知人に見せたところ、『文書番号(文書右上の番号)が付いていないから公文書ではないのでは?文書番号が無ければ偽造したのでは?とか役所にそんな文書は出していないなどど言われかねない。』と指摘されました。
公文書の定義というかどういったものなのでしょうか?書式とか自治体によってはホームページで条例集みたいなものがあってその中に公文書についての取り決めみたいなものがありますが、そこの役所のホームページにはありません。それとも全国的に決まり事(法令など)があるのでしょうか?
また、文書番号は必ずついてくるものなのでしょうか?
また、番号が無くて揉めたりした方はいらっしゃいますか?