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リーマンブラザースへの売掛金回収
- リーマンブラザーズ(以下、LB)の破綻後もITの請負の仕事をしているが、支払いの意思があるか不安
- 野村ホールディングスによる買収の話があるが、支払い金額は管財人によって決まるか
- 破綻後の作業についても支払い対象になるのか、破綻前の基本契約はあるか
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質問者が選んだベストアンサー
民事再生の場合にはまず、再生手続開始後の再生債務者の業務に関する費用の請求権については、「共益債権」として随時かつ優先的に弁済されます(民事再生法119条2号、121条1項、同2項)。また、同列の債権者に対しては、原則として債権額に応じて弁済されます。法定事項であるため、基本的に「管財人のサジ加減」ということはありません。これは、管財人から発注を受けた場合も同じです。 ただ、キャッシュが無ければ支払うことも出来ませんから、全額支払いが約束されているかというと、そうともいえません。そのため、再生債務者と取引するときは相手方の資金繰りに注目し続けておく必要がある、とよく言われます。 この点、スポンサーがつけば資金も潤沢になるでしょうから、支払の心配も少なくなるものと思います。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
同社社員に、管財人の名による作業依頼書または注文書を発行するよう、丁寧にお願いしてはどうでしょうか。 同社はあなたに大きな迷惑を掛けた立場ですから、あなたは同社社員に遠慮する必要はないと思いますよ。
お礼
hinode11様 色々とアドバイスをありがとうございました。 大変役立ちました。 ご厚情に感謝申し上げます。 Blackbelt7
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>破綻後の作業については支払い対象としてもらえるのでしょうか。 破綻後の作業は支払い対象になります。 管財人(裁判所が選んだ弁護士)の名前であなたに作業を発注したはずですから、責任をもって払ってくれるでしょう。期日に払えなければ二度目の破綻ということになりますが、もし、そういうことになれば、弁護士としての信用ががた落ちになり、名誉も傷つきますので、全力を尽して払うでしょう。98%までは大丈夫と言えます。 しかし、100%大丈夫とは言えません。もし、再び破綻したら、よほど悪い星の下に生れたに違いないとあきらめてください。
お礼
ご丁寧な回答をいただき誠にありがとうございました。 同社への対応に早速役立てたいと存じます。 このご親切に大変感謝しております。 取り急ぎ御礼まで。
補足
迅速なご回答をありがとうございました。 質問の書き方に不備があったようで以下に補足させていただきます。 破綻後の作業継続は同社社員からの口頭によるもので、管財人からのものではありません。これはリーマンの名前による年内の作業依頼書がすでにあることから、管財人の名による作業依頼書はいただけませんでした。 上記内容のご理解のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
お礼
ok2007様 ご回答ありがとうございました。 野村證券がLehman Brothers Japan買収で合意とのニュースもありましたが、リーマンの負債まで野村證券が受けるかどうかは不明のため、まだ安堵はできませんが、ご回答を参考に対策を練ってまいります。 ありがとうございました。