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親が子供の部屋を勝手にいじって有罪
子供の留守中に親が勝手に子供部屋を整理して持ち物の一部を捨てる等し、怒った子供が起訴して裁判になり、その結果親が有罪になって損害賠償を命じられた判例があったと、どこかのサイトで見ました。 何とはなしにネットサーフィンしていてちらっと見ただけなので詳細がわかりません。 それは実際にあった事なのでしょうか?
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- buck
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>怒った子供が起訴して裁判になり ここで既に間違っています。 起訴できるのは、検察官だけです。 都市伝説の類ではないでしょうか。
まず“厳密に言えば”日本ではそれはあり得ません。 なぜなら、有罪というのは“刑事裁判”の話であり、損害賠償は“民事裁判”の話だからです。両者がごっちゃになった判決などあり得ません。 それはともかく、他人の持ち物を捨てるのは、不法領得の意思を欠くので窃盗罪にはならずせいぜいが器物損壊罪です。だとすれば親族相盗例の適用はないので犯罪にならないわけではありません。器物損壊罪だと仮定すれば、有罪になることがあり得ないわけではありませんが、まずないでしょう。 損害賠償については、法律上はあり得ます。ただ、果たしてどれだけの賠償が認められるのかということを考えると、現実的に足が出る可能性が高い訴訟を子供がやるとも思えません。 ということで、少なくとも日本の話ではないでしょう。
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え~!! 同居の親族は窃盗罪にはならないんじゃなかったっけ?? http://www.gyoseisyoshi.com/houhou/sinzokusettou.htm
実の親だからと言って、子供(年齢問わず)の持ち物などを勝手に処分したりする権利は全く法律上にもありません。人権と言うものが子供であろうとあるのですから。勝手に処分し裁判となれば、子供の年齢で持ってはいけない物の場合を除き、賠償命令も出ることでしょう。