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義父の再婚問題について

カテゴリ違いでしたので、再度こちらに投稿させて頂きました。 宜しくお願い致します。 妻は一人っ子で、義母は4年前に他界しました。 義父は60代、あと数年働く予定で約10歳下の女性と交際中です。 相手の女性には20代後半の娘が居る様です。 義母が亡くなってからは独り身で、最近は生きる張り合いも出てきた様で、私も妻と安心していたところでした。 ここまではよいのです。 先日娘の誕生日に娘へのプレゼントとして、包み紙無しのお古のぬいぐるみと中古の水筒を貰いまいした。 最初、まだ会ったこともない子供への誕生日プレゼントとして「これって常識無いよね??」と思いました。 娘にはぬいぐるみだけ渡して、誰が使ったか解らない水筒は見せずに処分しさせてもらいました。 その後、義父が付き合っている女性と「籍を入れたい」と言ってきたので大変です。妻は猛反対。 一緒に住みたいと言う所までは良いのですが、なぜ籍を入れたいのかが私にも皆目理解できないのです。 なぜならその女性、離婚歴があり、現在は別の男性と現在も同棲中とか・・・。 その男の所から義父のマンション(一応持ち家)へ直接引っ越すのだとか。。 そして義父のマンションにある義母の嫁入り道具でもあり、妻の形見でもある洋服ダンスを処分してしまったとか。。 しかもその交際女性の娘さんは20代後半ですが、定職は無い様でしかも独身で結婚する意志は無いのだとか・・・・。 こうなるともう妻は「たった一つの母との思いでのマンションまで乗っ取るつもりなの??」と逆上しても無理はありません。 義父の方が10歳以上も年上なので普通に考えたら先に亡くなると思います。そうしたらマンションにはそのまま住んでいることでしょう。 そして娘もやってきて・・・。と考えるのは自然の流れ。 そこでご相談です。私はそもそも遺産とかそのたぐいには興味もなく、自力で戸建てを購入し、子らにも恵まれているので後は妻の意向をかなえてあげたいと言う一心です。 この場合、籍を入れて貰いたくない、あるいは遺産のたぐいを放棄して貰う(万が一先に義父が亡くなったらマンションから退去して貰う)ことを法的に確約させるためにはどの様な方法があるのでしょうか? 私の一番の心配事は、独身娘の老後の問題です。 籍が入っていて変に親類関係となっていることで、我が家の子らに遠い数十年先、迷惑を掛けてこないかが気がかりです。 義父にとってはバラ色の現在ですが、子らにとっては未来の足かせになる可能性を残したくないと考えています。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 なお、できるだけ建設的で過激な発言や批判を目的としたご回答はご遠慮下さい。法的に根拠ある打開策を知りたいことが目的ですので、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>この場合、籍を入れて貰いたくない、あるいは遺産のたぐいを放棄して貰う(万が一先に義父が亡くなったらマンションから退去して貰う)ことを法的に確約させるためにはどの様な方法があるのでしょうか? 法的に言えば、義父の婚姻を辞めさせるすべはありません。それは本人達の自由意志です。 遺産のたぐいを生前に放棄してもらう手段もありません。 相続放棄は法律上、「死亡時より3ヶ月以内に家庭裁判所で手続すること」と決まっています。それ以外の方法で相続放棄をしても、効力が発生しません。 例えば、公正証書で「将来に義父の相続が発生したときは放棄する」とその女性に約束させようと考えても、法に反したそのような公正証書は作成してもらえません。 義父が亡くなった場合に妻には1/2の法定相続権が発生します。残り1/2は義父の実子で均等割りになります。 もし遺書で妻の相続をゼロとした場合は、妻からは遺留分減殺請求権を行使できます。 遺留分減殺請求権は法定相続分の1/2になりますので、遺産全体の1/4の権利は最低でも得ることになり、妻を完全に排除することはできません。 ただ唯一の手段は相続の排除というのがあります。 義父とその女性が婚姻して、将来もし仮に義父が寝たきりになったような場合に、その女性が全く看護などをせず、暴言をはいたりして、義父を虐待したとします。 このような事があれば義父より家庭裁判所に申し出て、その女性を相続から排除することができます。 虐待にも程度がありますので、家庭裁判所が第三者的に判断して虐待にあたると判断すれば排除が認められます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 確約させるためにはどの様な方法があるのでしょうか? 生前贈与とか、方法を上げるなら色々あります。 しかし、所有者である「義父」が自主的に行わないと成立しないモノばかりで、強制することは出来ませんで、あまり意味はないと思います。 また、所有権をこちらに持ってきても、占有されれば実質的に目的を達成できないのですから、この点からも難点が残ります。 > 法的に根拠ある打開策を知りたいことが目的ですので、宜しくお願い致します。 成人している娘が父の婚姻を制限することは法的に難しいですし、籍を入れれば、相続の権利も法的に認められますから、子供が制限を加えることは難しいです。

  • goomama27
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.1

すみません。法的なことは全く分からないのですが、遺言状や公正証書で財産は娘に全部と作ってもらったらどうでしょうか? でも、そこに住んだらおしまいな気がするので、お子さんつれて、お父さんのところでしばらく住み込んでみたらどうでしょうか? 籍いれてほしくないですよね。 でもまぁ、財産はお父さんのですから、お父さんが本当に幸せならいいかと考えるべきか慎重にですよね。 私の叔母は、再婚し、男が家に来たのですが、家の名義が娘になっていることを知ると、とたんに暴力を振るうようになりすぐに、離婚しました。 いい年して籍を入れるなんて、やはり、お金がらみと考えてもおかしくないと思います。 娘が反対してるといえば、常識のある大人な女性なら、待つのではないでしょうか? それを、もしも、強引にとなれば、問題人と思えます。 すみません。参考にならなくて。

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