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離婚裁判について

お忙しいと思いますがよろしくお願いします。 肉体関係はないが、交際しておりキスなどした。現在は別れた。交際中に、妻に精神的嫌がらせをした。子供二歳。別居一ヶ月未満。性格の不一致を訴えております。 このような人からの離婚裁判の申し立ては成立しますか?

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  • ichi06
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回答No.4

#3です。 調停が不調に終わった場合、ご主人から裁判を申し立てることは可能だと思います(不倫をした有責配偶者からだって、離婚事由をすり替えれば申し立てできますから)。 ただ、あなたに有責となるべき離婚事由がなければ、相手がいくら離婚を希望してもあなたが拒否すれば離婚は成立しません。 もしかしたら裁判官は、ご主人は離婚の意志が固いようだし解決金で手を打ったら?なんてことを言ってくるかもしれませんし、当然ご主人側もいろいろ言って精神的にあなたを追いつめてくるかもしれません。あなたがそれに堪えて離婚しないという意思を固持すれば、性格の不一致などでは裁判所で離婚の判決を出してくれません。 ただ裁判となると時間も取られ、精神的にも負担ですよね。もし経済的に可能であれば、裁判になった時は弁護士を立てた方が楽かもしれません。

boosanchan
質問者

お礼

返答ありがとうございます。とても勉強になりましたし、気が少し楽になりました。相手がどう出るかわかりませんが、婚姻関係を持続しがたい重大なって所で、おそらく性格の不一致等だと思います。大変お世話になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • 9791
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回答No.6

また夜分に失礼します。貴方のお礼の文章を読んで気持ちは良く分かります。意地で戦って何が残るかと思ったら時間の無駄に等しいと思いますが、ただ、貴方から離婚するとは絶対言わない事です。言ったら相手の思う壺ですので、請求金額に応じなければ半は押さないの一点張りで頑張るしかないと思います。離婚できるかできないかは貴方の返事次第なので払えないというのであれば頑張っているしかありませんね。

boosanchan
質問者

お礼

ありがとうございます。このままじゃ時間の無駄なのはわかっているんですけどね。こんなことしてる時間があるなら新たな人生歩んだ方がいいのかもしれません。酷い女かもしれませんが、こうなった以上もうお金しかありません。人生かかってますし、お金はあっても困りません。一円でも多く欲しいです。そしてお金をキッチリいただいたら、私もキッパリ忘れ子供のためにがんばるだけです。身内以外の意見が聞けて、とても参考になりました。感謝しております。ありがとうございました。

  • 9791
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回答No.5

夜分失礼した者です。有責配偶者に離婚を申し立てされても応じない理由は何でしょうか?悔しいのはわかります。私だったら、子供が二十歳までの養育費+精神的に苦痛受けたという事で慰謝料+自分の生活費も含むというような条件(専門に相談)で応じないなら離婚に半は押さないと言うふうにします。気持ちが離れて溝ができたらそれを埋めるのは大変です。憎しみから何も得ません。相手に否があって相手から離婚申し出ですから、好条件だと思います。ただ、浮気されてもしかたない理由があるなら慰謝料は無理かもしれません。

boosanchan
質問者

お礼

お忙しい所ありがとうございます。正直申しまして悔しいです。今まで義母の母の介護をしに毎日車で通ってましたし、あちらの実家と少しでも良好な関係になりたくてどんなこともがんばってやってきました。二人目が欲しいと旦那に言われ、お守りもくれたのに翌月には女性とお付き合いしてました。話せば長くなりますが。まだ本格的には依頼はしておりませんが、弁護士にも相談してまして、金銭面の話しをすれば、義母に脅し怖いとさっさと離婚に応じろと言われ、全くお金を払う気もなく、あちらの思うがままだし、悔しい、応じる気になれないといった感じです。最近は私が離婚に応じないことがおかしいのかな、と訳わからなくなってます。長文失礼しました。ありがとうございます。

  • ichi06
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回答No.3

調停・裁判は、有責配偶者からであれ、どういう理由であれ申し立てはできます。 ただし離婚が成立するかどうかは、この場合、あなた次第です。あなたが離婚に同意しなければ、離婚は成立しません。 過去の旦那の行状に対して、不倫の慰謝料請求は難しいでしょうが、あなたは解決金を要求することはできると思います。

boosanchan
質問者

補足

返答ありがとうございます。私は離婚したくないです。調停した場合不調になると思います。そして裁判となると、旦那が申し立てした時、そもそも裁判をおこすことが認められるのか、認められたら離婚となってしまう可能性はあるのか。これでどんどん進んでしまったら本当にあちらの思うがままで悔しくて。 お忙しいと思いますがよろしくお願いします。

noname#171468
noname#171468
回答No.2

いきなり裁判には行かないです、調停前提主義ですから先ずは家裁で調停を掛ける事です。 >交際中に、妻に精神的嫌がらせをした。  申し立ては妻からではないですか?自分が加害者です、離婚をするなら慰謝料を支払う側になる。。。成立と言うのは相手が受け入れた段階の事です。  

  • 9791
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回答No.1

夜分に失礼します。離婚成立応援者です。 好きな人ができたから妻に別れて欲しくて嫌がらせをした。今は好きな人とは別れたからいない。妻から離婚を訴えられてる。妻からも捨てられようとされてると言う事ですかね。また好きな人ができたら妻に嫌がらせするのですか?小さいお子さんがいるのにもかかわらず好きな人ができたらポイではお子さんの教育無理でしょう?貴方には任せられません。妻も子供も無理です。

boosanchan
質問者

お礼

返答ありがとうございます。私の説明不足で申し訳ありません。上に書いたようなことを旦那がしまして、妻の私が捨てられようとしてるんです。それで裁判おこされそうで、申し立ては認められるのかと。夜分にありがとうございました。

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