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司法行政と法務行政

司法行政と法務行政とは明確にわけられているのでしょうか?

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回答No.1

 質問の趣旨がよく分かりませんが,まず,司法行政とは,通常,司法事務を行う上で必要な行政作用を指します。裁判所の管轄区域の設定,職員の任免・監督,裁判所の会計等を内容としますが,裁判官会議の議によって行われます。  司法権の独立の観点から,ここに他の国家権力が介入する余地は,(裁判所法の改正等を除いて,)原則としてないものと思われます。    「法務行政」とは,そもそもその言葉の意味するところが人によって異なると思います。  「法務省の行政」(人事・組織管理,会計等)という意味であれば,内閣総理大臣及び法務大臣が行うことになり,司法行政とは明確に区分できます。  しかし,たとえば「日本の法制度に関する行政」ということであれば,その改正のための研究・検討,広報等については,司法府(裁判所)も行政府(法務省等)も行います。裁判員制度の広報についてみれば分かりますよね。  あと,「法律に関与する国家権力が行う行政」ということであれば, 司法行政をも含めた概念になります。  よって,「法務行政」の定義によって,答えは変わってくるというのが私の回答です。

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質問者

お礼

回答有難うございました。 司法行政ということで司法なのに行政? ということもあり混乱していました。 裁判所法を見てすっきりいたしました。 貴重な回答有難うございました。

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