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社会福祉法人の理事および監事の職務と責任について教えてください。
特養の理事および監事の職務と責任を教えてください。 社旗福祉法人だけに、きっと株式会社や有限会社の役員より厳しい責任があると思うのですが、さっぱりわかりません。 叔父が、その社会福祉法人の理事に誘われているのですが、福祉を知らない人が福祉法人の理事になると、後で問題が起こったときにとんでもない責任をとらされることにならないか心配です。
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- shoyosi
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回答No.1
社会福祉法人については、まず、社会福祉法が適用されます。社会福祉法には、法人の機関について、詳細な規定を置いていますが、理事の責任については、民法(43・44条)の規定を準用しています(法29条)。それによりますと、民法第43条 で「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」と当たり前のことを規定して、第44条で「法人ハ理事其他ノ代理人カ其職務ヲ行フニ付キ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス」また「法人ノ目的ノ範囲内ニ在ラサル行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其事項ノ議決ヲ賛成シタル社員、理事及ヒ之ヲ履行シタル理事其他ノ代理人連帯シテ其賠償ノ責ニ任ス」と特に他の法人と比べて、過重とはいえません。しかし、仕事の性質から、助成がなされている法人は厚生労働大臣又は地方公共団体の長に社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告する権限が与えられています(法58条)。
お礼
大変助かりました。 ありがとうございます。 ほんとに福祉のことを思って福祉をおかない、福祉を理解するのならいいんですが、社会福祉法人の理事につくのはかえって他の理事の迷惑になるかもしれないのでやめることを進めようと思います。 肩書きはすばらしいのですが、だからといって福祉を必要とする人のためになるのか、まるっきりわからない世界でのことなので、とても心配です。 アドバイスありがとうございました。