• ベストアンサー

医療法人の相続について。

父が開業医をしていて、医療法人をしています。 そして私は、子で医学部の3年生です。将来継ぎたいと思っています。 さて質問なのですが、かつて父が私に 「いいかい、もし私が死んで、お前が医師の資格が無い状態だと、うちは医療法人だから国にうちの病院を国にとられてしまうんだよ。」 と言っていました。 本当にそうなのでしょうか?僕は三人兄弟の三男(兄たちはサラリーマンです。)でとても気になっています。 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>本当にそうなのでしょうか? 医療法人の場合は、病院設備(土地・建物含む)は個人所有でなく、法人の所有です。 従って、医療法人代表である「理事長」が不在の場合は継続する事が出来ません。 一種の廃業となり、国庫の財産となります。 父親個人の財産・負債は、子供等に相続となります。 現在、医療法人の理事長には「医者の資格を持った者」しか資格がありません。 株式会社○○病院は存在しないですよね。 ○○電機病院とかNTT病院など会社固有名称を付けている病院がありますが、理事長は「医者の資格」を持っています。 ○○電機・NTTの社員であり、病院に勤務しているのです。 あなたが医者になる事が、父親の病院を継ぐ最低限の条件ですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

法人の場合、財産は法人に帰属しますが、医療法人の場合理事長が 死亡した場合、他に理事長になる人がいない場合は、社員の欠亡 ということで、解散ということになるんじゃないかと思います。 そこで、残余財産の帰属先が定款で指定されていないとすると、 国庫に帰属するんじゃないでしょうか。 ただ、正確にいうと、法人化しているので、「うちの病院」ではなく、 「父親が設立に際し費用を負担した医療法人」ということで、財産と しては、民事上、相続可能な財産とはなっていないと思われます。 医療法 第五十五条  社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。 一  定款をもつて定めた解散事由の発生 二  目的たる業務の成功の不能 三  社員総会の決議 四  他の医療法人との合併 五  社員の欠亡 六  破産手続開始の決定 七  設立認可の取消し 2  財団たる医療法人は、左の事由によつて解散する。 一  寄附行為をもつて定めた解散事由の発生 二  前項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由 第五十六条  解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の 決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところに より、その帰属すべき者に帰属する。 2  前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。