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名前の改名について教えてください。

親に虐待されて育ち、精神障害者になってしまいました。 そのため親の名づけた名前が凄く精神的に参ってしまっています。 結婚して姓は変わったのですが 親のつけた名前がどうしても嫌なのです。 改名を考えているのですが 手続きや必要な書類、方法などを教えていただきたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> そのため親の名づけた名前が凄く精神的に参ってしまっています。 そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事や勉強が手に付かないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科で診察を受けてみる事をお勧めします。 専門の医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 そういう診療の記録、治療の実績、診断書などが精神的苦痛の根拠になります。 改名が必要な理由を補足する物になり得ます。

回答No.3

まず形式的な手続き面ですが、住所地を管轄する家庭裁判所に「名の変更」という審判を申し立てます。手続費用は800円で全国一律ですが、郵便切手代や添付書類は裁判所によって異なりますので、手続先の裁判所に確認してください(時々ネットや本などで郵便切手代や必要書類を書いているものがありますが、これらは裁判所ごとに結構違ってますので注意してください)。 次に肝心の「認められるか」ですが、これは別の方も回答されているように個々の審判における家事審判官(裁判官)の判断ですので、審判をしてみないと確定的なことは分かりません。 ではどういうときに認めるかというと「正当な理由があるとき」です。そして、通常「正当な理由あり」とされるのは1異性とまぎらわしい、2難読、3同姓同名がいる、4僧籍を取得した、5長い間通称として使用した、などです(これらは裁判所の備え付けの用紙の理由欄に最初から選択肢として書いてあります。これらにあたらないときは「その他」を選択して理由を書きます) 一方「正当な理由なし」とされるものの代表は姓名判断(字画)です。 michelleさんの場合は虐待も理由になっていますので、姓名判断のように明らかに理由なしとはいえないかと思われます。ただ、名の変更は本人さんがどれだけ望んでいるかだけでなく、名の変更により社会生活上周りに悪影響を与えないか、とう点が非常に重視されます。名前は通常は生涯変わらないという社会的信用がありますし、現実問題としてこの制度を使って借金を逃れようとする人がいるのも事実ですから。従って、個別に理由を審議して、裁判官が判断するとしか現段階ではいえないかなと思われます。 なお、手続きについては、ご自分でなさることも可能です。必要なものは管轄の家庭裁判所に聞けば教えてくれますし、専用の申し立て用紙(窓口でタダでくれます)もあります。また、申し立て用紙の取り寄せや申し立ても郵便で行えるはずです(記入ミス等を防ぐ観点からあまりオススメはできませんが)。 ただ、かなりお悩みで、かつある程度お金がかかってもいいならば、弁護士等に相談されるのも方法かなとは思います。裁判所の窓口では手続きの方法(必要書類等)は教えてくれますが、どういう理由をかけば認められやすいかといったことは教えてくれません(判断する側ですから当然ですよね)。これに対し弁護士等はあたなの立場に立って、専門知識を用いてあなたの主張を法律の要件に沿って理由付けしてくれますので。 なお、弁護士等と書きましたが、審判については弁護士・司法書士のいずれでもいいかと思います(いずれの方も法律上、裁判所提出書類をあなたに代わって書くことができます)。ただ、司法書士によっては家事審判を扱わないというところもあるようですので、まずは相談からされるとよいかと思います。

回答No.2

参考になるかわかりませんが、 私は自分の人生を信じて改名しました。 ただ、戸籍上は何も変わっていません。 生活する上で支障の無い限り、この改名した名前で使用しています。 郵便物もちゃんと届きます。 二つの名前を使用してもう8年になります。 ただ私の場合、ある日ばったりであった改名の先生により 新しい名前を頂きました。改名料5万円でその他も供養などで しっかりお寺にすれば何万円と追加請求されました。 半分騙されたのかなと思っていますが、気に入って使っています。 ただ貴方の場合、私とは事情が違うので可能性は有ると思います。 もしすぐに手続きできなくてもずっとその名前を使用していて 定着すれば戸籍上も改名できると聞きました。 希望が叶うよう、私も祈っています。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.1

正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に「名の変更届」を届出ることによって、名を変更することができます。 「正当な事由」は、個々に家庭裁判所が判断しますので、許可されないことも多いです。 申立先は住所地を管轄する家庭裁判所、費用としては収入印紙800円、返信用の切手が必要です。 申立書1通(裁判所にあります)、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通、正当な事由を証明する資料などが必要です。 詳しくは、参考URLをご覧ください。 がんばってください。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_20.html,http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina9.html

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