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子供の改名について

子供の名前について質問します。 結婚してできた子供に名前をつけ、その後離婚して(子供は母親に引き取られた)  子供の名前を変えることは可能でしょうか? 正当な理由がなければ改名は許されないと聞いたことがありますが。 又、このように名前を変えることを改名というのでしょうか? 許されたとして、改名までの具体的な手続きはどうなるのでしょうか? あと法律のどの部分に該当するか教えていただければ勉強になります。

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  • seryou
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.6

 他の方々が回答されている内容に補足させていただきます。  名の変更(改名)は,戸籍法107条の2に「正当な事由」がある場合に認められます。正当な事由の基準については,戸籍法には規定されていませんが,最高裁判所が,ア営業上の目的から襲名する必要のあること,イ同姓同名の者があって社会生活上甚だしく支障のあること,ウ神官若しくは僧侶となり又はこれをやめるために改名する必要のあること,エ珍奇な名,外国人に紛らわしい名又は甚だしく難解,難読の文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障のあること,オ帰化した者で日本風の名に改める必要のあること,を示しています。そのほか,実務上最も多い事例は永年使用(長期間通名を継続して使用していて,社会的にその名が通用していること。概ね7年くらい以上の使用期間でしょうか)です。  御質問の事例だと,いずれの基準にも該当しませんが,名の変更が許可される可能性があるとしたら,幼稚園児であるため,戸籍上の名前(本名)が社会的に定着してなく,通名が定着していると判断され,かつ名の変更を求める事情が斟酌される場合だと思われます。生まれてから期間がそれほど経っていない赤ちゃんの名の変更が却下された事例もありますし,就学前の子について,近隣に同一の呼び名の子が居住していることを理由に名の変更を申し立てた事例について,正当な事由がないと判断された事例(大阪高裁決定)もあります。ですから,必ずしも,幼いことを理由に許可されるとは限りません。ただ,あなたの申立て理由をどのように判断されるかは裁判官によっても異なりますし,手続費用は高くありません。また,家庭裁判所へ出頭しなければならないのは,通常,申立ての時と審問の時(事情を聞かれる時)でしょうから,申立てをされてもいいのではないかと思います。  家庭裁判所への申立て手続を御説明します。  家庭裁判所への申立ては,お子様が15歳未満ですから,あなたが法定代理人(親権者であれば)として申し立てることになります。  申立てをする裁判所は,あなたの住所地を管轄する家庭裁判所です。  申立費用は,印紙600円と郵便切手(おそらく400円程度)で,あなたとお子様の戸籍謄本が必要となります。申立書は家庭裁判所にあります。  申立てをされると,家庭裁判所から審判期日の通知又は調査期日の通知がありますので,その指定された期日に出頭して,裁判官又は参与員又は調査官から,名の変更を求める事由について聞かれます。誰があなたから事情を聞くかは,扱う裁判所によっても異なります。  家庭裁判所の許可審判が確定したら,戸籍届出(名の変更届)をしてください。届出をしない限り,名の変更の効力は生じません。  なお,申立書には名の変更を必要とする具体的な事情を書く欄がありますので,申立てをされる場合には,理解してもらえる具体的事情をメモして行かれるといいと思います。  許可されるといいですね。  

iza
質問者

補足

くわしい解答ありがとうございます。 皆様のおかげで手続き、許可事例等、よくわかりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

すでに回答がついていますが、一部補足します。 改名は、家庭裁判所の許可を受けた後、戸籍の届け出をしなければなりません。この届け出は、審判確定証明書付きの審判書謄本を添えて行います。 また、永年使用が要求されるのは、通称を永年使用することにより改名しても社会的な混乱が生じないためです。幼稚園児程度の子供の改名であれば改名による社会的な混乱を考慮する必要がほとんどないので、永年使用していなくても改名が認められると思われます。速やかに家裁に申し立てたほうがいいでしょう。

iza
質問者

補足

解答ありがとうございます。 幼稚園児の場合、改名がすぐに認められる可能性が高いことよくわかりました。

noname#4720
noname#4720
回答No.4

人の「氏名」のうち、「氏(うじ)」を変更することを通常「氏の変更(戸籍法107条)」と称し、「名(な)」を変更することを通常「名の変更(同法107条の2)」と称します。 子が父または母と氏を異にする場合には、子は、『家庭裁判所の許可(家事審判法9条1項甲類6号)』を得て、子の本籍地または届出人の所在地の市役所・町村役場(戸籍法25条)へ『届出』ることによって、その父または母の氏を称することができます(民法791条1項、戸籍法98条)。 お母様がお子さんを連れて再婚なさった場合で、お母様が相手の氏に変更し、お子さんとその再婚相手の方との間に養子縁組がなされていない場合には、ご家族の中でお子さんだけが別の氏を称することになります。 この事態を解消するための子の氏の変更は、お母様が婚姻中に限り、上記と同じ市役所・町村役場へ『届出』る(戸籍法98条)ことによって、その父母の氏を称することができます。この場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません(民法791条2項)。 子が15歳未満であるときは、法定代理人(親権者または未成年後見人)が、上記の行為を子に代わって行うことができます(791条3項)。 『名の変更』の場合は、「正当な事由」があれば家庭裁判所の許可(家事審判法9条2項)を得て、『名の変更』の届出をすることができます(戸籍法107条の2)。 いずれにせよ、家庭裁判所の許可が必要な場合には、家庭裁判所にお尋ね下さい。許可申請のための用紙も備え付けられております。

iza
質問者

補足

解答ありがとうございます。 参考になりました。 今回は名についてでしたが、氏についても勉強になりました。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

この質問も既にFAQ(繰り返し質問される事項)になりつつあります。 「改名」で検索すると過去の回答(法律的なものから、改名が認められる条件から、体験談まで)が見れます。 一例として参考URLをご覧下さいね。 ご質問される前に検索されてからの方が、すぐに答えが得ることが出来るので、一度ご確認するようにして下さいね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=71060
iza
質問者

補足

解答ありがとうございます。 前に同じような質問があること知りませんでした。 質問する前にはまず検索するよう注意します。 参考URL助かりました。

  • akki-
  • ベストアンサー率32% (18/56)
回答No.2

姓名の「姓」(苗字)の部分であれば、下の方のお答えを参考にしてください。 「名」(名前)の場合を、説明いたします。 苗字・名前とも、「改名」といい、「戸籍法」より規定されています。 改名は、正当な事由のあるものに対して家裁(家庭裁判所)が認めています。 一般的には、通称名の永年使用や、珍奇名、難読などのケースです。 (通称名とは、長年使った芸名を自分の名前に変えてしまう場合などです。) 改名したい場合は、家裁に改名の申し立てを行い、調査官が本人や両親などから 事情を聴いたり、裁判官が本人から事情を聴くほか、通称名の永年使用が改名理由であれば、 通称名の通帳や手紙などを提供してもらうなどして、最終的な判断を下すそうです。 今回は、お子さんですので、 1 親権所有者による申し立て 2 家裁による親権所有者に対する事情聴取 3 最終結論 となります。

iza
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 通称名ですが幼稚園等で用いている名前でもよいのでしょか? 永年使用とはどれくらいの期間をいうのでしょか? 家庭裁判所に申し立てするのは手続きが難しいのでしょうか? 弁護士等に依頼した方がよいのでしょか?

  • akikoy
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.1

専門家ではありませんが... 子供の名前を変えるというのは姓のほうを父親の姓から母親の旧姓にもどしたいという意味でしょうか? それでしたら母親が離婚して旧姓にもどしたのなら、離婚時に指定した親権者が母親になっていれば、あとは家庭裁判所に母親の戸籍にいれる手続きをすれば子供は母親の旧姓を名乗ることができます。母親がひきとっていてもあくまで養育者であって、親権者でない場合はできないかと思います。

iza
質問者

補足

ご解答ありがとうございます。 質問の改名は離婚後、母親の姓を名乗った後、名を改名したいということでした。 説明が不充分で申し訳ありません。

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