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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地との境界と塀について)
隣地との境界と塀について
このQ&Aのポイント
- 隣地にアパート建築予定で、物干し場利用できなくなる可能性
- 塀の下部に浄化槽跡があり、塀を壊して取り除く必要あり
- 困った場合、迷惑料の請求は可能か
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質問者が選んだベストアンサー
この場合には、貴方が賃貸契約を交わしたときの契約書内に物干し場の土地が貴方の占有場所として含まれているかでわかれるでしょう。 貴方の占有場所であれば迷惑料の請求も理屈では可能と思われますが、契約場所以外の土地を勝手に使っていたのであれば請求をする事自体が論外だと思います。 契約書を隅々読みましょう。
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- ta-chi
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回答No.2
日本人って本当におかしくなりましたよね。何でも迷惑料や慰謝料。 例えばあなたが家を建てたり、リフォームしたりして、『木屑が飛んでくるから、洗濯物を干せない』と言われれば、その都度慰謝料を払うのですか?あなたの車の排気ガスで洗濯物を干す事が出来ないと言われれば迷惑料を払うのですか? 確かに、継続的にずっと洗濯物を干せない状況が続くのであれば、迷惑料も必要かもわかりませんが、アパートが立つまでですようね。少し我慢なさって室内で干されてはどうですか?それより大家さんに言って『早急に洗濯物を干せる状態にしてください』と交渉するのが先だと思います。浄化槽の撤去した上に建物が立つならまだしも、整地や補修工事程度なら、何ヶ月もかからないと思います。 何でも迷惑料ではなく、お互い様なのだからお互いに話合いで決着されたらどうですか。
質問者
お礼
不愉快に思われたのでしたら申し訳ありません。 勿論、話し合いはしますが、詳しい内容までは書きませんでしたが、一度は、我が家も立ち退きを要求されたりと、ここに至るまで大家さんの代理人(アパートの管理会社)とかなり揉めた経緯があるので、塀がないまま3ヶ月以上もかかる可能性もあったので相談させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございました。 契約書をよく読んで考えたいと思います。