- ベストアンサー
有給休暇…。
※私は営業職という前提で下の話をきいていただきたいです。 来週実家で用事があるので、有給を申請したところ、却下されました。 その理由として…、 ・会社が雇用調整をしている。 ・営業が仕事をとってきていない。 ・事業所としても売上がない。 以上の3点を上司の方から言われました。 ここで自分の中で疑問がでました。 この理由だったら有給の申請って却下されるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この場合ですと、有給休暇の申請を却下する理由にはなりませんし、会社は時期変更権の行使も出来ません。。 会社が経営危機であろうと、有給休暇は労働者に認められ権利です、遠慮せずに取得すべきです。 以上は 建前の回答です。 しかし、あなたを含む営業職の社員が 仕事を取って来ずに 売上げない。正直言って その状況で有給休暇を取得するには 法的権利云々は別として 相当の勇気が要るでしょうね。もし、人員整理が必要になった場合、それが理由とは会社は絶対言いませんが、上司が難色を示したのにあえて休暇を取ったあなたが リストラ対象の一番目となる可能性が大です。 これは 現実的な回答です。 結論として 不要不急の用事ならならあきらめる、絶対に休まなければならない事情なら上司に理由を説明して了解をもらう、こんなとところでしょう。(そんな会社に見切りを付け 辞めるつもりなら話は別で 遠慮は不要です)
その他の回答 (1)
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
有給休暇を断る理由には全くなっていませんが、休む時期をずらさせる事は違法ではないと思います。 あえて法律を持ち込む必要にないのかもしれませんが、労働基準法では… 「その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」 であり、かつ 「使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 という事なので、条件を満たせば有給は与えられるし、休む時期に関しては業務に支障が無ければ、労働者の申請した日に休ませる必要があると言う事です。 なので、「今は休んでは困るが来月ならいいよ」なら合法、「休みは与えられない」は違法。そう言う事かと…。