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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の積立制度を解約した時の損失額を確定申告で所得控除できますか?)
積立制度解約の損失額と確定申告の所得控除について
このQ&Aのポイント
- 会社の積立制度を解約した時の損失額を確定申告で所得控除できるかについて調べました。
- 会社の積立制度では、毎月一定率の給与が積立金としてひかれ、退職時や解約時に積立金+利息が支払われます。
- 退職時は積立金の全額が支払われますが、解約時は積立金の0~80%しか戻ってきません。解約時の損失額が確定申告で所得控除できるかは税務署に確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
このような損失は、収入に該当するものが、どの所得にあたるかで違ってきます。 保険契約でも、解約返戻金は全部戻ってきません。このようなものだとすると、損益通算はできません。
お礼
その積立制度に加入すれば、貸付金を受けることができたり 死亡時、けがや病気による入院に一時金が出たりします。 保険や年金を兼ねたようなものですが、 やはり損益通算はできないのでしょうか・・・