- ベストアンサー
【確定申告】通年の所得がプラスの時の損失申告
平成17年の4月に会社を退職し、個人事業主となりました。 事業では赤字となりましたが、会社勤めの時の給与と合算すると所得はプラスになります。 この場合、損失申告(損失申告第四表)というものは 書く必要はないのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から言うとご質問者さんのケースの場合、第四表(損失申告用)は必要ありません。 第四表(損失申告用)の作成者は基本的には、 イ.青色申告者で、その年に生じた純損失の金額を翌年以後に繰り越す場合 ロ.その年分の雑損失のみを翌年以後に繰り越す場合 ハ.前年からの繰越損失額があり、かつ、翌年以後への繰越損失額がある場合 ニ.純損失のうちに、翌年以後に繰り越す変動所得の損失額、被災事業用資産の損失額がある場合 に、該当する納税者の場合です。 ご質問者さんのように事業所得や給与所得等のいわゆる経常所得内での損益通算の結果黒字となる場合には、確定申告書Bの所得金額の欄で通算されますので第四表(損失申告用)は必要ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 初の確定申告でしたがなんとか提出できました。