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妹に扶養されている障害者の介護保険料

私は、障害基礎年金を受給しており、社会保険上では妹の扶養となっています。 そこで、お尋ねしたいのですが、私が40才になった時に、妹の扶養であった場合、介護保険料は私の年金から支払うのか、 それとも妹の社会保険から引かれるのか。 また、妹の保険から引かれた場合、私が妹に扶養されている間、 妹の保険から支払われるのか。 それとも、何歳までといった決まりがあるのでしょうか? ちなみに、私は、年金の他にバイトの仕事の収入があり、 年金と合わせると、月平均9~10万円の収入があります。 ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>障害基礎年金を受給しており、社会保険上では妹の扶養となっています。 同居されているのですね。(同居していないと妹さんの扶養に入れませんので) >私が40才になった時に、妹の扶養であった場合、介護保険料は私の年金から支払うのか、 障害年金には天引きの制度はありません。従いまして、介護保険料は妹さんの健康保険からとなります。が、妹さんの健康保険が政府管掌健康保険またはそれに準じる規定の場合には、「被扶養者の介護保険料は徴収しない」という仕組みになっているので、妹さんの健康保険料が上がることはないことになります。 独自健康保険組合の場合には介護保険料をとられる場合があります。 とはいえどちらにしても妹さんが40歳になると、介護保険料は徴収されます。このときには2人分ではなく一人分です。

kirara70
質問者

お礼

丁寧なご説明をして頂きありがとうございました。 大変よくわかりました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。「社会保険上では妹の扶養」というのは、妹さんの健康保険の被扶養者になっているということかと存じます。    40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と一緒に徴収されるため、ややこしいですが介護保険法ではなくて、健康保険法に規定されています。その該当部分は以下の通りです。  (特定被保険者)第7条 健康保険組合は、第156条第1項第2号及び第157条第2項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)に関する保険料額を一般保険料額と介護保険料額との合算額とすることができる。  質問者さんが40歳になったあと、ご本人が40歳未満である間の妹さんが、文中の「介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者である被扶養者があるものに限る。以下この条及び次条において「特定被保険者」という。)」に該当します。  条文の最後が「できる」で終わっているように、上乗せで介護保険料を徴収するかどうかは、健康保険組合の判断にゆだねられています。したがって、妹さんの健保が組合管掌健康保険である場合(健康保険証の裏などに、○○健康保険組合などと印刷されている場合)は、その健保組合に特定被保険者に関する制度がどうなっているかを確認する必要があります。あれば、妹さんの健康保険料が上がる可能性があります。  妹さんのお勤め先が組合健保ではなくて政府管掌健康保険の場合は、社会保険事務所の名前が保険証に記載されているはずですので、そちらでご確認ください。政管健保には特定被保険者の制度はなかったはずですが、念のため最新情報をお調べください。

kirara70
質問者

お礼

根拠となる条文まで掲載して、丁寧に説明して頂き、ありがとうございました。  

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

介護保険料は貴方の分として妹様に請求が行きます。 扶養が外れる後期高齢者まで続きます

kirara70
質問者

お礼

早速、ご回答いただきありがとうございました。

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