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セックス中の、キスマークや、性病感染トラブル
例えば、合意の元でセックスしていて、行為中、故意でではなく、相手の首にキスマークが付いちゃったとします。 それに関して、相手が、(言いがかりとしか思えないが) キスマークが付いちゃったから、医療費?(キスマークって病気か?) とか、それを隠す化粧品代?とか、損害賠償?とか、慰謝料とか、要求 してくるのは、どう思いますか? 相手がおかしい? それとも、妥当なこと言ってんの? 個人的には、そんなもん要求してるのが、ゆすりみたいで、おかしいと思うけど。 それと、例えば、自分が性病になってることを知らないで、相手に 性病を移した場合は、法的には、医療費や慰謝料を支払う必要があるの? 個人的には、ないと思うけど。
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- un_chan
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まず,キスマークについて, キスマークは,口での吸引により,皮膚に内出血を起こさせたものですから,身体機能を損ねたと言えます. セックスについての合意があったとしても,キスマークをつけることについてまでの合意がそれに含まれていたと言えるか. 状況によるので一概には言えないと思いますが,別だと考えれば,合意による違法性の阻却はありません.(実際には,暗黙の了解が認められる場合もありそうですが) ご質問は,「故意ではなく」と書かれていますが,薬物等により心神喪失状態にあった場合などを除けば,相手の肌に口をつけて吸引することについての認識はあったと考えられますし,そのような行為により,キスマークがつく可能性があることについての認知していたと考えられますので,傷害罪としての故意はあったと考えられます. そうすると,傷害罪の構成要件に該当することになります. 民事上も,上に書いたように,原因行為,損害の発生,故意過失,原因と(少なくとも内出血という)損害との因果関係が認められますから,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求ができないことはないと思われます. 実際に損害賠償が認められるかどうかは,個別の事情によるところが大きいので,なんとも言えません. 普通請求するかどうかという問題はともかくとして,一応,法的には請求の理由はありそうです. 性病の方についても,自分が知らなかったとしても,知らなかったことについて故意過失(その前に病気のある相手とそれを知って行為をしたとか,何らかの異常があるのに放置していた等の事情)があれば,損害賠償責任を負う可能性があります.
- morino-kon
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まず、キスマークの損害賠償は認められません。 なぜならば、損害がないからです。 強姦であれば、損害賠償(現実は、もっと大きな問題のため、そんな事にこだわる人はないでしょうけど)の対象となるでしょうが、合意の上である場合、可能性は織り込み済みです。妊娠ですら、損害賠償の対象となりません。 化粧で隠すかどうかは、彼女の問題であり、化粧しないという選択肢もありますし、化粧しても、それに使用する金額は通常ごくわずかです。 高額な方法で隠さなければならないのであれば、もともと、そのような行為を、するべきではないのです。 性病の場合、知っていて行為に及べば傷害罪です。 知っている場合でも、彼女に、自分以外に感染の可能性がなかったのか、ほんとうに自分が原因かを特定するのは難しいことです。 知らなかった場合、傷害罪にはなりませんが、気持ちとして、実費など、誠意のある態度はとってしかるべきでしょう。 そんなことを言う人は、他の人から感染した可能性が大でしょう。 そうなると、逆にあなた様がうつされてる可能性が出てきて、その方が問題だとおもいますけど。 慰謝料以前に、感染ルートを解明するほうが先決では?