- ベストアンサー
コロナウイルスの感染に対し
相手が特定できた場合、損害賠償などを請求できるのでしょうか。 国などではなく、その人個人に、です。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その方(個人)から感染した証明が出来ますか? 収容されている病院の2人部屋でさえ、病院の不手際を証明することが出来ないのに >相手が特定できた場合(貴方と一緒に居た時に自分が感染者だということを知っていることが条件) ・・・とは、どのような状況下に置かれた時? 中国では故意にウィルスをまき散らした場合(自分自身が感染者だということを認識していなければいけません。)は、「死刑」になるそうなので、早目にお金を貰って示談しておくことが得策です。
その他の回答 (6)
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
そもそも相手を確実に間違い無く特定出来るとは思いません 「確率の高い相手」迄は突き止められてもそれで確定は不可能でしょう
- pipipi911
- ベストアンサー率22% (1029/4602)
首を絞めるなどの暴虐行為を 行えば、アナタ様が殺人未遂 or 殺人で 検挙されるだけだと思うのですが、まぁ 試してみれば判然とするでしょう。 結果的に裁判になるでしょうが、 訴えが受理されるかどうかは、 裁判所次第……だけどなまぁ 受理されないでしょうなぁ。 CiaoCiao.
- nekosuke16
- ベストアンサー率24% (903/3668)
あくまでも犯人は人の目には見えず、さらに新型ということで誰にも確立された対処方法が分からないコロナウィルス。 損害賠償請求といったところで、犯人が不特定多数の人間に感染し続けるウィルスである以上、賠償責任は問えないですね。 今回の国の後手後手の対策を含めて、国は勿論のこと、企業や個人に対しても、結果責任としての賠償責任を問うことは難しいと思います。 何せ、これまで世界中の誰一人として発見も認知もされていない相手ですからね。
国に対しても、個人に対しても 日本では仇討ちはできません。
- suiton
- ベストアンサー率21% (1110/5263)
無理でしょう。 例えばインフルエンザをうつされた場合、相手に損害賠償を求める人なんて聞いたことありません。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
相手に故意が無ければまず無理でしょう https://resemom.jp/article/2016/08/30/33481.html
補足
個人的にでも締め上げて金を払わせたいですね、「許せません。
補足
この時代、どこらの人が陽性だったって報道はされますから、それらと適合すれば首を締め上げてでも陽性を認めさせ、損害賠償を問いたいと思います。