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雇用保険受給資格
週契約20時間以上の場合雇用保険に加入する義務があることは理解しています。 事務職で新規従業員にその事を説明して加入手続きをしていますが、 受給資格が発生するのは、加入してからどのくらいの期間がたってからなのでしょうか。 以前先輩から、「1年以上かけないと失業しても雇用保険がもらえないから 1年以内に退職する予定のある人には勧めない」 と教わり、そのように説明していました。 雇用保険についてあれこれ読んでいるのですが どこにもそのようなことが書いてありません。 私は間違った説明をしていたのでしょうか? どなたかわかりやすく教えてください!
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ANo.4 の「2年間」を算定対象期間といいます。 算定対象期間内において通算12か月以上の「支払基礎日数11日以上の月」があれば良い、ということになるわけですね。 但し、ANo.4 のような複数事業所を渡り歩いた例の場合、被保険者が過去に1度でも受給資格(特定受給資格者としての資格も含む)を取得した場合には、「その受給資格を得た理由となる離職日以前の被保険者期間」はリセットします。つまり、「再就職後の再びの離職のときの受給資格を判断するための被保険者期間」には含めません。 これは、その人がたとえ基本手当などを受給していなくても、です。 早い話が、ANo.4 のような例では、被保険者期間が途切れなく続いていることが条件の1つとなる、ということになります。 ここは注意が必要ですよ。
- jckl
- ベストアンサー率42% (204/476)
no.1です 先の記載に有るように、2年前までの間で通算で12ヶ月以上です。 この意味は、同一事業所に継続的に12ヶ月ではないと言う事です。 A社に3ヶ月、B社に6ヶ月、C社に4ヶ月の場合 通算され13ヶ月ですので、受給資格を持つと言う事になります。 iku0419さんの会社に在籍期間が短くても、雇用事業所は雇用保険の加入をしなければなりません。 また、パートなどで、継続的に勤務している場合でも、つきに11日未満の勤務月は要件を満たしませんので、カウントされない事になります。 リンク先内容を熟読しても理解しにくく、複雑な要件が多く有ります。 ぜひお近くのハローワークで専門家に相談し、詳しく教えてもらって下さい。 http://www.hellowork.go.jp/html/list.html 資料も貰えます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 入社してすぐ加入した人が7ヶ月で自己都合の退職により雇用保険を > 喪失した場合は受給資格があるのですか? はい。 但し、どんな自己都合退職でも認められる、というわけではないですよ。 特定受給資格者の要件の1つ(後述)に該当していなければなりません。 > 6ヶ月以上というのと離職前1年間というのがちょっとまだ判らなく > なってしまうのですが… 読んで字の如くです。 離職前1年間をさかのぼって見ていって、 支払基礎日数11日以上の月が6個以上(飛び飛び可)あればOKです。 要するに、賃金の一締日から次締日までを見ていって、 「雇用保険被保険者として、賃金が11日分以上支払われた月」を数え、 この個数が、全部合わせて6個あれば良いわけです。 つまり、入社と同時に雇用保険被保険者となった人が6か月皆勤すれば、 特定受給資格者として認定されることが前提ではあるものの、 6か月で退職しても、受給資格を満たしてしまうのです。 入社6か月後には「離職前1年間に‥‥」云々の部分が満たされるわけ ですから。 上記が適用されるのは、特定受給資格者の要件のうち、 以下のURLのページの III の要件に該当する場合です。 (厚生労働省:平成19年10月1日以降の特定受給資格者の範囲) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html 要は、「特定受給資格者って何?」ということが理解できていないと、 ピンと来ないのではないでしょうか?
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
雇用保険は、雇用保険適用事業所に雇用される労働者であって次の要件をすべて満たす者については、事業主や本人の意思にかかわらず、強制的に被保険者となります。 1. 賃金や労働時間、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められている者 2.1週間の所定労働時問が20時間以上である者 3.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者 一方、失業給付(基本手当と言います)の受給要件は#1の方がおっしゃっているとおりですが、最低でも6か月以上の被保険者期間がなければ、特定受給資格者としての失業給付も受けられません。 被保険者期間が6か月以上12か月未満で正当な理由のある自己都合退職の場合には、特定受給資格者として取り扱われ、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすのです。 なお、正当な理由とは、体力の不足や視力の減退等の「被保険者の身体的条件に基づく退職」、妊娠・出産・育児等による退職(但し、受給期間延長措置を受けることが必要)など、「雇用保険法第33条に基づく給付制限が行なわれない場合」と同一の基準です。 そのほか、「有期労働契約を結んでいて、事業主の都合により12か月未満で雇い止めになった場合」については、以下の要件を満たすとき、やはり、離職前1年間の被保険者期間が6か月以上で、特定受給資格者となります。 1.有期労働契約を締結したとき、契約の更新があることが明示されていた場合 2.かつ、労働者が希望するにもかかわらず、1年未満で契約更新がなされなかった場合 ここから考えてゆくと、「1年以内に退職する予定のある人には‥‥」云々は、必ずしも適当ではないと言えますね。
補足
お返事ありがとうございました。 ということは、入社してすぐ加入した人が7ヶ月で自己都合の退職により雇用保険を喪失した場合は受給資格があるのですか? 6ヶ月以上というのと離職前1年間というのがちょっとまだ判らなくなってしまうのですが… すみません、理解力が無くて((+_+))
- jckl
- ベストアンサー率42% (204/476)
平成19年10月1日以降に離職した方 ◎ これまで、週の所定労働時間により被保険者区分が異なっていた雇用保険の基本手当にかかる受給資格要件が一本化されました。また、離職理由により、受給資格要件が異なります。 ・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。 ・ また、倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。 と記載されています。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/whatkoyou/whatkoyou-01.html
補足
お返事ありがとうございます。 退職理由で支給される為の加入期間が決まっているのですね? 自己都合で1年未満しか在籍していなかった加入者は権利がないという事なんですね? 頭が整理できずすみません_(_^_)_
お礼
凄くよくわかりました。 同一事業所だけで考えていた私は、今まで間違っていました。 やっと頭の中の霧が晴れたようですっきりしました。 ありがとうございました!