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引越ししたのですがあまりにもトラブルが・・・住宅関係に詳しい方お待ちしてます
現在の住まいに引っ越して約2ヶ月。 ワンルームの賃貸マンションです。 が、あまりにもトラブルが多いので ここは一つ知識のある方に教えて頂きたい事があります。 トラブル(1)エアコンの故障 引越し初日からエアコンが故障したままで真夏日の約1週間、使えずじまいでした。 対応も遅く、一度の修理でなおらず3度の訪問でやっと中古のクーラーを取り付けてもらいましたが、 あまりにも対応が悪く「直してあげてる」感を表に出した表情と口調で、でとても不快でした。 もちろん引越す前の条件として「エアコン完備」と記入されていました。 トラブル(2)水回りの異常 あまりにも多かったので箇条書きにします。 ・シャワーのつまり(お湯がちょろちょろしかでない) ・流しの蛇口を閉めても水漏れ ・洗面台の下のパイプから水漏れ ・トイレと床の接合面からの水漏れ(オマケに浸水で床の黒ずみ) 上記3点は結局パーツの取り替え等でなんとかなりましたが、 トイレに関しては昨日対応してもらって、 現在、業者を呼ぶまでは(週明けでないと呼べないので) 水を流せない状態で 「業者が来るまであと3,4日は洗面器で水を溜めて流して下さい」 なんて、かなり粗末な扱いを受けてます。新居ですよココ。 まとめると、引越して2ヶ月間に 1週間シャワーが使えず、 1週間エアコンを使えない日があり、 3,4日トイレをまともに使えない予定 普通引越してこんな事ってありえる事なんでしょうか? 正直、腹が立って仕方ないです。家賃も払いたくない気分です。 まず、お金を払う必要があるんですかね? むしろ法律的にどうなのかと、知りたい所です。 何よりも、故障による「不自由な日々」があった事に関しての責任を取って欲しいです。 どなたか知識を下さい。お願いします。
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民法上、賃貸借契約においては、 民法606条(賃貸物の修繕等) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 とありますので、エアコンや、水周りの設備等に関して 入居者の最低限必要な居住環境を整備する義務が賃貸人(大家さん)にはあります。 これに反する場合、場合によっては債務不履行責任(民415条)を負う可能性があります。 ケースバイケースですので、司法書士の先生などにご相談されることをお勧めいたします。
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- ok2007
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賃貸借契約における賃貸人は、瑕疵のない賃貸物件を賃借人に引き渡す義務を有しています(民法559条、570条、566条参照)。そして、瑕疵のある賃貸物件を引き渡したときは賃借人に対する債務不履行責任となり、賃借人は賃貸人に対して生活に支障が生じた分だけ賃料の減額請求が出来るものと考えられています。 keigokkkさんのケースでは、生活に支障が生じた期間の賃料を、支障が生じた分だけ減額請求できるものと思います。具体的にいくらだけ減額されるかについては、賃貸人との交渉かまたは訴訟等により決めることとなりましょう。なお、賃貸物件そのものが使えなくなったわけではないのでしょう、そうであれば賃料の免除はさすがに出来ません。
お礼
減額請求できれば幸いです。 一度交渉してみる価値はありそうですね。 ネックは時間が掛かったものの、一応補修したり交換してもらっている所ですかね。。
お礼
参考になります。 ただ詳しい事はわかりませんが、 相談した時にかかる費用が、 家主から請求できた場合の金額より高ければ損ですよね。。