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2008年09月13日の生活笑百科の回答と補足
08年09月13日の生活笑百科を見過ごしました。 ごらんになられた方、(1)(2)の結論と簡単な解説、教えてください。 (1)「やっと集めた10万円」 10万円の借金が返済期限を迎えた。かき集めた小銭と当たった宝くじ、商品券などで10万円分にして返しに行くと「お札で返せ」と言われた。全部現金で返さなければならないか? (2)「子どもが生まれたら・・・」 こちらは回答は見ました(もらえる)が、 停止条件付き債務で、条件未成立時に相手が亡くなった場合の対応などについて、解説補足頂ければ幸いです。
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(1)の回答です。 貨幣(法貨)で支払わなければならないので、宝くじ・商品券では支払えません。 この場合の貨幣とは千円や一万円などの紙幣、十円や百円などの硬貨(記念硬貨も含む)のことです。 ただし同一の硬貨については20枚までしか強制通用力がないため、百円が21枚以上含まれていたら無効です。 (受け取る側が「それでもいいよ」と言うのなら大丈夫です) まとめると、次のようになります。 ・全てをお札(紙幣)で返す必要はない ・同一の硬貨は20枚まで(紙幣の枚数制限は無い) ・宝くじや商品券での支払いは無効
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- makosei
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録画してあったのに、消してしもうたわ。消す前に質問してくれんと、往生ししまっせー~。 (1)については、まあ結局、No.1さんの言われるとおりやね。 同一硬貨については21枚以上は即無効ということではなく、相手が受け取りを拒否したらダメといいうことやろね、結局。商品券は金券ではあるけども、使える店が限られることが多いし、金券ショップで換金しようとしても満額にはならないからダメやろね、結局。 2)は口約束は取り消すことができるけども、今回は一筆書いてもらってあるので、遺族にそれを見せて請求できる、ということやったと思う。さっと見て消してしまったから、詳しくは書けなくてすみません。 それではさいなら、また来週。
お礼
makosei様 お礼が遅くなりまして申し訳ございません。 また、堅いテーマを丸~く教えていただき、まことにありがとうございました。 >(1)については、・・・ 背景や理由がよくわかり、ありがとうございました。 >通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 >第7条 貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。 ここでいう貨幣とは、硬貨のことのようです。(第5条) >2)は口約束は取り消すことができるけども、・・・ 要点を確認できました。
お礼
n-a-n様 早速、的確な回答をいただきありがとうございました。 良くわかりました。 お手数、まことに申し訳ありませんでした。 kitapea