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友人への現金貸付

友人に20年前に300万円口頭で貸し、すぐに100万円は返済してもらいましたがましたが、残金200万円は返済のないままでいます。私から取立もしませんでしたので、時効が成立して、もうその現金は戻ってこないのでしょうか?今でもその友人とは連絡が取れますが、時効成立のこともあって私から言い出しにくく、その友人からの自主的な誠意ある現金返済を望んでいますが、友人はそういう気配もなく、時効成立して返済の必要がないような態度のようです。できれば返済してもらいたいのですが、可能でしょうか?

みんなの回答

  • siorisann
  • ベストアンサー率23% (58/242)
回答No.2

取り敢えずは 返してほしいと請求してみることです。 あれは時効だから 返さないと言われたら 諦めるしかありません。 相手が そのうち返すと言ったら 時効は中断し、その時点から時効が再スタートします。 時効は、自動的に成立するのではなく、相手が主張する(援用する)ことによって はじめて成立します。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

その当時、その為に出金したとする預金通帳などがない限り、返済を迫ることはなかなか難しいかと思います。 更には、現金の貸し借りの誓約書などがない以上、相手が借りていないと言い続ければ、裁判などされたとしても、質問者自身の敗訴の可能性が大きいと思います。 あとは、質問者自身から何回となく返済を迫ってみるしかありません。