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08年05月10日,生活笑百科

08年05月10日,生活笑百科 質問者:kitapea 08年05月10日の生活笑百科を見過ごしました。 ごらんになられた方、簡単で結構ですから(2)の結論教えてください。 (1)「拾った携帯電話」 (2)「家庭教師の影響」 月6万円の高額を払って、息子の受験まで続けてもらう契約で家庭教師を雇った。ところが、息子は家庭教師の影響で落語にはまって夢中になってしまい困っている。家庭教師をやめてもらいたいのだが、やめてもらえるか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

やめてもらうことはできません。 「息子の受験まで」と云う期限があるので、その期間内に「落語で夢中」を原因に契約の解除はできないです。 家庭教師の債務不履行やその他の法定解除権がないので、一方的には解除はできないです。 なお(1)は、落とし主が現れない場合でも所有権は取得できないです。

kitapea
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「落語で夢中」を原因に契約の解除はできない 多分こちらが、TVでの回答かと思います。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
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回答No.3

>TVでの回答かと思います。 そのとおり、私も見ていましたので。

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

番組は見ていませんが  家庭教師契約は,請負契約(632条)又は準委任契約(656条,643条)と考えられます。(準委任と考える方が一般的かと思うので,以下準委任契約という前提で書きます)  委任契約は,各当事者がいつでも解除できるのが原則です(651条)。もっとも,この場合,家庭教師の収入も目的とした契約で,契約期間も定めていることから,契約期間終了前に一方的に解除できるのかが問題となります。  この点,古い判例では,相手の利益も目的としていた場合は解除できないとしたものがありますが,それが適用される場面は限定されています。  最近の判例では,やむを得ない事由があるときや,更に,委任者が委任契約の解除権を放棄したと解されない事情があるときは,委任者がやむを得ない事由がなくても,解除できるとされています。  これは,委任契約が,当事者の信頼関係に基づく継続的な契約関係であることと,委任者がその業務を必要としなくなっているのに継続させても社会的に無意味であるためです。この場合,相手方に損害があれば,その損害を賠償して解除することになります。  質問の場合,落語にはまったことによって成績が極端に下がっている等の事情があれば,やむを得ない事由が認められ,無条件で解除できる可能性があると思われます。  一方,成績に影響がないとしても,家庭教師の場合,中途での解約もあり得るのが通常なので,解約は可能と考えられますが,この場合,相手に不利な時期の解約(651条2項)ですから,損害賠償の必要があり,1カ月分程度は余計に支払うことになるかもしれません。  ですから,いずれにせよ,やめてもらうことは可能です。

kitapea
質問者

お礼

丁寧な回答・解説、ありがとうございました。 番組での回答如何によらず、納得できる内容です。

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