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誓約書を証拠に、慰謝料請求は可能ですか?
結婚6年目の専業主婦です。 よろしくお願いいたします。 夫の不倫が発覚し、誓約書を書いてもらいました。 「誓約書、日付、平成○年から○年に渡って5年以上の間、妻以外の女性と性交渉を複数回にわたって行いました。今後一切このようなことはいたしません。~略~、氏名、捺印(実印)、住所、電話番号」を直筆で書いたものです。 これに印鑑証明も添えました。 また、浮気を告白する様子をこっそり録音したテープがあります。 これは慰謝料裁判をするのに有効な証拠といえるでしょうか? また、もしそうなら慰謝料はどれくらい請求できそうでしょうか? (裁判費用を払ってマイナスになるなら思いとどまろうと思います。) それから相手の女性の名前は分かりますが、住所・電話番号は分かりません。 それが分かれば不倫相手にも慰謝料を請求できますでしょうか? お手数おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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こんにちは >慰謝料はどれくらい請求できそうでしょうか お好きなだけ。 実際に裁判で認められる金額は「離婚するかしないか」で変わります。 離婚するなら数百万円、しないなら0ですね。 >それが分かれば不倫相手にも慰謝料を請求できますでしょうか? できます。ただし裁判で支払命令が出るのは相手が「不倫を認めれば」。 認めない場合は「証拠」を出すしかないですね。旦那の告白録音テープ じゃダメでしょうね。「ホテルに入る写真」など「客観的に間違いなく その相手と不貞行為があった証拠」がないと。 証拠があると仮定すれば、不倫相手には「離婚するなら数百万円、しない なら数十万円」ってとこでしょうか。
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離婚のさい 元旦那への 慰謝料の価格は自由です。 年収2000万なら 2000万でも宜しいと思います。 年収分程度 相手は多分 裁判になろうと何があろうと払わないと思います。
お礼
年収分が目安になるのですか。 ありがとうございます。 いろいろなサイトでシュミレーションしてみたものの、金額にばらつきがありよく分かりません。 弁護士相談も受けたのですが、当時は誓約書がなく浮気の継続期間を証明できなかったので「200~250かな」と言われました。 誓約書があって継続期間を証明できるとするならどう変わるのだろう?誓約書や録音データにいかほどの証拠能力があるのだろう?と思い質問させて頂きました。 また弁護士相談の予約を入れているのですが、だいぶん先の日にちなので もしお詳しい方がいらっしゃればご意見を聞きたいと思いまして・・・ 「相手は多分 裁判になろうと何があろうと払わないと思います。」 →それは、つまり裁判をしても勝ち目はない・・という意味でしょうか? 裁判で勝訴すれば強制執行できるのではないのでしょうか? 「いくら請求できるか」という質問の仕方はよくありませんでしたね、申し訳ございません。 弁護士に「これくらいなら相手から取れそう」と言ってもらえる金額はどのくらいなのだろう?と言う言い方の方がいいかな? 何が知りたいかと言うと、高い裁判を費用を払ってまで訴訟をする価値があるのかどうか、ということです。 相手を追い詰めるのが目的ではなく、今後の生活費の足しにしたい、というのが目的なので、もらえる金額より、裁判費用の方が高いようでしたら意味がありません・・・(泣) ご回答、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 説明が不足しており申し訳ございません。 離婚を前提にしています。 数百万、というのは具体的にいかほどでしょうか。 (そこのところが肝心なので・・・) やはり浮気相手への請求は難しそうですね。 低収入の方のようなので、どのみちもらえても裁判費用を回収できない気がしますし、こちらは諦めようと思います。 実は「誓約書だけではダメだろうな・・証拠写真もいるだろうな」と思っていたのですが、ネットで調べていたら、逆に浮気がバレた方が相談しているスレで、「誓約書は興信所の証拠写真よりも証拠能力が高い」と発言しておられる方がいたので、それが事実なのかどうか気になり投稿させて頂きました。 ご回答、ありがとうございました。