- ベストアンサー
不倫の証拠能力と慰謝料請求について(長文ですみません)
妻が配偶者のいる男と不倫(不貞行為)していました。ラブホテルに入るところなどの決定的な証拠写真はありませんが、メールの交信内容やアドレス・電話番号が入った携帯電話を証拠として確保しています。メールの交信内容から、不倫行為が推測されますし、メールの文中には不倫相手からプレゼントされた大人のオモチャ(バイブレーター)の記載もあり、現品を証拠品として確保しています。妻に、不倫の有無を追求したところ、認めましたので、相手の名前、住所、いつ頃からいつまで、どのくらいの回数、どこのラブホテルを利用して不倫をしていたかを記載した始末書を書かせました。また、プレゼントされた大人のおもちゃも記載させました。 私は7年前から単身赴任の生活をしており、子供は3人おります。子供たちはちょうど多感な年頃でもあり、子供に与える影響を考え、妻との離婚は考えていません。 私が受けた精神的苦痛の代償として妻には、今後このようなことが起こらないよう高いハードルのペナルティーを課した誓約書を書かせました。一方妻の不倫相手には、慰謝料を請求したいと考えています。こちら側が離婚せずに相手方に慰謝料を請求できるのは分かっていますし、相手側と争って得られる慰謝料は少ないことも理解しています。また、こちらが法的手段に訴え出れば、同じように相手の配偶者が妻に応酬してくる可能性も理解しています。 以上のような状況の中で、裁判に出て争うだけの証拠能力がこちら側にあるかということと、慰謝料請求の争いを起こした方が良いかということへのアドバイスを、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
NO1の方も言われていますし、質問者さんもお分かりのことだと思われますが、質問者さん夫婦あるいは不倫相手方夫婦の双方、または一方が離婚しない限りは、質問者さんがその不倫相手に請求する「慰謝料請求権」と、その不倫相手の配偶者から質問者さんの奥さんに請求される「慰謝料請求権」とが相殺され、結局お互いに請求できない、ということになる可能性が高い、と思われます。
その他の回答 (1)
- yoshi170
- ベストアンサー率36% (1071/2934)
証拠としては揃っているといえるのではないでしょうか。 ただし、これは相手側の慰謝料請求時の証拠にもなってしまいます。相手側の奥さんの状況がわからないので、何ともいえませんが、ここは痛みわけといったところで幕引きを図られるのがよろしいかと思います。
補足
yoshi170様、businesslawyer様、 アドバイス、ありがとうございます。相手側の状況ですが、10日ほど前、密会した日にち、利用していたラブホテルや相手の車・自宅を写真に撮り、相手に送りつけたところ、3日前、妻の不倫相手から電話があり「会って謝罪したい。今後(妻と)会うことはしない」 と言ってきましたが、「会うつもりもないし、謝罪の言葉だけで終わるものではない。弁護士に依頼して、慰謝料請求を進める」と答えたところ、相手は「それなら、私の妻にすべてを話します」と言って電話を切りました。その後、相手はその妻に、話したかどうかは不明ですが、慰謝料の相殺を考えての脅し文句だと思っています。ここで諦めて引き下がってしまうと、相手の配偶者に不倫していたことが知られることもなく、相手は「逃げ得」になります。 なんとか、妻の不倫相手にお灸をすえなければ、私の心は安まりません。妻の不倫相手にお灸をすえる、良い方法はないものでしょうか?