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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚成立前に子供を引き取る方法を教えて下さい!)

離婚成立前に子供を引き取る方法

このQ&Aのポイント
  • 質問者は離婚成立前に長女を連れて実家に戻ったが、長男を連れて行くことができず困っている。
  • 警察の指示により、長男を引き渡すことはできず、調停の手続きを行うことになった。
  • 主人との話し合いが進まず、裁判まで行く可能性があるが、早急に長男を引き取る方法を知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 子の監護権者の変更の調停と,調停前の仮処分(子の引渡し)の申立をします。  調停不成立なら審判の申立と審判前の仮処分(子の引渡し)の申立をします。  審判がでれば,連れて帰れます。  相手方が審判に従わなければ,人身保護法により子の引渡しを実行します。  これらの手続きは相当複雑ですので,弁護士に依頼する必要があります。  費用は,法テラスに相談してください。生活保護を受けておれば,まず大丈夫です。また,収入が低額でも依頼できます。  本案(離婚訴訟など)の前に,先に仮の地位を定めてる制度を利用すれば,本案が長引くほど有利になります。 因みに,相手方が離婚訴訟で親権を取ったというのは,一寸信じられない。相当前妻に問題があったか,根負けして和解したかでしょう。

noname#68017
質問者

お礼

ありがとうございます 審判がでなければ連れて帰る事はできないのですね・・ 最低でも1年程かかると思ったほうがよさそうですね 離婚が成立してないので生活保護も母子手当も受けられないと役所で言われました 私は無一文での別居となった為(同居してる間、お金の管理は全て主人がしていて私にはクレジットカードが渡されただけ。貯金がいくらあるのかすら知りません)弁護士へ相談する事もできないのでこちらでのご回答 本当にありがたいです 主人は私を含め4回結婚しております 2番目の妻との訴訟だったようですが、その時も3番目もDVで訴えられたようです。 これは私の推測ですが、前妻が調停・訴訟を起こしたのは別居して子供とも面会せず1年半過ぎてかららしい(主人から聞いた話です)という事と、裁判中の母子面会の時に子供を連れて半年間行方をくらませ 強制執行での子の引き渡しがあった事、判決が下りるまでの数年、主人が子供に不自由のない生活を送らせてた事・・ 別居当時、子供は1歳半と幼いのにもかかわらず、また DVを訴えてたのに前妻の敗訴となったのはそういった事からだと思います 訴訟費用に1000万使ったと話してたので、主人が頼んだ弁護士さんも優秀な方だったようです 元々財産のある人なので「お金を使って勝てる弁護士」が居るのならば 今回もそうしてくるでしょう・・ どうもありがとうございました

その他の回答 (1)

回答No.2

補足 仮の地位は、あくまで仮ですから、1年以上かかることはありません。 離婚等の本訴の解決は1年以上係ります。しかし、仮の地位を得ておればその間母子が一緒にいる時間も当然長くなり、既成事実ができ、その分だけ母親が有利になります。このようような「からくり」になっているのです。 正直言ってご主人の職業は? あなたのおっしゃるような人物であまりお金を持っていた方は知らないのですが。たまに、地主のぼんぼんで、金だけあって人格はむちゃくちゃという人は知ってますが。 こんな事件といっては失礼ですが、並みの弁護士でも勝つものは勝ちます。手抜きすれば負けるのはどんな事件でも一緒ですが。ま~1000万円もらえば、仕事に集中できて弁護士は楽ですが。しかし、法テラスでは負けて、1000万円を出せば勝つというものではありません。また、これらの事件で1000万円をもらう弁護士も知りません。 ご主人の話は、実務とは異なるので「法螺」と思いますよ。 ただ、DVの被害を受けている方は、相手に対する恐怖心からか、相手の話を信用している人が多いですが。  それと、相手に収入があるなら、婚姻費用分担(早い話が生活費)の申し立てをし、更に仮の処分も求めましょう。本当に収入があるなら、相当に高額な婚姻費用が取れます。知っている人で、別居中の婚姻費用として毎月30万円を取られた金持ちがいます。  とにかく、弁護士に相談(市役所の無料相談でもいい)して手続きをすることです。

noname#68017
質問者

お礼

>正直言ってご主人の職業は? ここで詳しく書く事はできませんが、私の知っている限りでは働いている所は見た事もありません。四六時中一緒、食材の買い物も一緒に来ていたくらいですから・・ なので婚姻費用分担は望めません >既成事実 >有利 >「からくり」 これも主人は分っていて初めから長男は手放さなかったのでしょう 一度、弁護士さんに相談してみます ありがとうございました

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