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離婚後の子供の親権の変更について
初めて相談させて頂きます。 今年の6月末で前夫とは協議の上、離婚が成立しておりますが、1歳の長男の親権は前夫になりました。離婚は成立しておりながらも、子供達の事や互いに愛情が残っているという事から、内縁関係という形で9月中旬頃から再度生活を共にスタートしたのです。 しかし互いにアルコールが入ると口論となり、暴力沙汰にまでなります。幾度か警察にもお世話になってしまったのですが、お互いにアルコールが抜けて冷静になると、悪いことをした、と反省して今後は同じ事を繰り返す事の無いようにと話し合いをするのです。 ですが、10月下旬深夜に前夫は私に対しての暴行が原因で逮捕されました。 私共が警察で取調べを受けている間に、前夫の父親が長男を連れて行ってしまったのです。私は前夫の両親とは折り合いが悪く、簡単に長男を私の元へ戻す気は無いと思われますので、法律に基づいた上で協議して行こうと思います。 現在、前夫は拘留中で、その相手と親権の変更申し立てはできるのでしょうか? (前夫は今回の暴行事件で勤めていた会社にも行けなくなった事と思いますし、前科が付いた父親に長男の養育を任せていくのは不安なので、早急に親権の変更の申し立てを進めていきたいと思います。) 以上、よろしくお願い致します。
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- mai_mai8
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郵送でも受け付けてくれるはずです。 審判は1ヶ月程度の間隔で数回かかるのではないでしょうか。調査官が必要に応じて状況を調査することになります。 人身保護請求は裁判所が請求者の審問期日を1週間以内に設けます。何回か審問期日を経た後、最後の審問期日から5日以内に判決が出されます。 どちらも、即日とは行きませんね。 ちなみに、親権の変更の「調停」の申立ては、相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。親権の変更の「審判」の申立ては、子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。お子さんの住所はどこになっているかが問題ですね。
- mai_mai8
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離婚後の親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停か審判によって行う必要があります。拘留中で調停に出席できないとのことですから、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てればいいかと思います。逮捕理由がご主人の暴行ですし、お子さんも幼いので認められるのではないでしょうか。 また、親権は父親でも質問者様が監護しておられて、親権者でない人が勝手に連れ去ったわけですから、人身保護請求手続きをすれば審判を待たずに、お子さんを引き取れるのではないかと思います。お子さんは1歳とのことですから、お母さんが必要と判断されると思います。 とにかく、早めに家裁で相談なさってください。 蛇足ですが、お子さんのためにもアルコールは控えめに。
補足
ご回答、アドバイスありがとうございます。とても参考になりましたが、質問があります。 実は相手方は遠方であり、なるべく短期間で解決させたいのですが、申立書は当地の家庭裁判所への郵送でも受け付けてもらえるのでしょうか? また、審判の行われる日に行き、例えばその日の内に決定は下るのでしょうか?もしご存知でしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございます。残念ながら長男の住所は前夫と同じです。先は長そうですが、頑張ります。