• 締切済み

離婚について

お互い親権は譲らないという事で協議では話がつかず、調停になりそうです。 その場合、幼児・乳児がいるのですが実家の協力が得られないとなると不利でしょうか? 私自身は定職についておりますが子供二人を保育園に入れながら家賃を払ってとなると金銭面ではかなり厳しいです。 別居はまだでこれからです。子供を連れて出ようと思っています。

みんなの回答

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.4

離婚調停経験者の中高年♂です。 私の場合は、妻の言い分が全て却下され、現在別居中となっております。 それは妻が子供2人を無理やり連れ去っての別居でしたから。 先ず、調停員からご夫婦の意思確認として離婚するか、否かを聞かれます。 離婚となった場合、子供の親権、養育費、子供と別居となった方の面接交渉等の話し合いを行います。 慰謝料、財産分与の話し合い、これは予め申し立てた側が相手先にこの要求が記載された手紙を送付してあるので、相手から異議の有無を聞き取ることとなります。 貴方が不利にならないことは、別居する前には、必ず、その旨を相手に伝えてから出ることです。 知らない内に出て行くと、有責配偶者とされることも有り得ますので、この辺は要注意です。 お互いが、親権を譲らないのであれば、調停としては、最終審判までもつれるか、ですが、確立的に母親有利となるでしょう。 但し、子供の福祉への配慮として、ご夫婦達に何が出来るかも考えておくべきです。 お互いの意向が成立した時に、調停成立となり、最後に裁判官が条項を読み上げて終わりです。 <<私自身は定職についておりますが子供二人を保育園に入れながら家賃を払ってとなると金銭面ではかなり厳しいです。 ですから、相手から「毎月、遅滞なく養育費を支払う」と調停の条項に入れて貰うことです。 過去の協議離婚では、踏み倒す輩もいましたが、昨年に民法766条が改定され、離婚届にも記載することとなりました。 調停では、お金の絡む事項は、約束不履行の場合、履行勧告、それでも守らなければ強制執行もあります。 なので、調停でしっかり求めて決めることが、良いと思います。 調停が、不成立になった場合は、裁判まで発展するケースもありますが、相手はきちんと調停に出廷してくるのでしょうか。 調停は出廷に強制力が乏しく、出廷拒否する輩もいますから、ここも注意です。 申し立てから早くて約1ケ月後に第一回目の調停となるのが一般的です。 それまでに、貴方は法務局にある、人権相談等で面談して知識を身につけておくことです。 勿論、無料です。 アドバイスもしてくれます。 いずれにせよ、離婚はとかく夫婦間の問題ではあるが、被害を受けるのは子供です。 親権を貴方が得られた場合は、子供の福祉に配慮して、相手が暴力等振るわなければ、定期的に合わせてあげることも配慮の一つです。

bonmatsu
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 子供を連れて出て行くとは話しましたがいつ等は話さないまま実家へ戻りました。いただいた回答からするともう少し明確に伝えなければいけなかったようにも思えます。

回答No.3

今時はバツイチは世間のトレンドか 子供を連れて別居から離婚をしようと画策してるわけですね 経済的見地からしてかなりの困難を伴うが子は渡さない ならば それなりの覚悟もまた重要です 子は親の持ち物ではありません 子は親に慈しまれる事を前提にこの世に生まれるのです わざわざ親子の中を引き裂いておきながらネットで相談ですか まともな答えが返ってくるとは思えませんが 同類は相憐れむ とも申しますから 誰かが知恵を付けてくれるでしょうが 子を連れて別居をする事前の段取りまでも他人に頼るとは驚きが先行してしまいました これが私の答えです 批判ではありません どのように読み解くのかは貴方の心ね次第でしょう

回答No.2

乳児、幼児だとお母さんの方に有利だと聞いた事があります。

回答No.1

調停委員の考え方にも寄りますが、 幼児の場合は、まだまだ日本はお母さんが強いです。 ご主人側が実家が近く助けが容易に出来る場合は 子どもの病気など、その時にどういう方法を取れるかを シュミレーションしておいた方が良いと思います。 離婚理由が、DVなどが原因でない場合は 親権はご主人側に養育権をトピ主さん側にという方法もあります。 親権と養育権は別物ですから。 どちらもと考えられるのなら 早めに弁護士さんに依頼していた方が良いと思います。

関連するQ&A