紹介手数料の適法性
営業先企業Aにて、生命保険や投資信託、住宅ローンなど興味のある方を紹介してもらった場合、その企業Aに謝礼として保険会社Bが手数料を支払うことは保険業法上、適法でしょうか。企業Aは保険募集人登録はありませんし、今後も登録する予定はありません。
今までは、企業Aのお客さんや従業員の中で、金融商品の購入意思が明確にあるわけではなく、機会があるなら一度フィナンシャルアドバイザーの話を聞いてみたい、という人を、企業Aは好意で保険会社Bに紹介(橋渡し)していたのですが(企業Aも欲が出てきたのでしょうか?)、継続的に今後も紹介するので、契約を結んで、1人につき○○円等、謝礼をもらえるならもらいたいということです。
保険会社Bとしてもお客さんになりそうな人を紹介してもらえるのは謝礼を払ってもメリットがあります。
この場合、成約に至る・至らないに係わらず、企業Aが保険会社Bにお客さんを紹介したことにつき○○円という契約です。
企業Aは一切、金融商品の説明や募集は行ないません。
私の理解では、企業Aが保険会社Bの取り扱う金融商品に関する募集行為を行った場合は、企業Aが募集人登録をしていないので、保険業法上アウトになると思うのですが、単に、お客さんを紹介するだけであれば、保険業法に引っかからないのではないかと思います。
ただ、企業Aも継続的にお客さんを保険会社Bに紹介をして、その謝礼として継続的に対価をもらうことは「業」として認められる気がしますので、その辺が保険会社・企業の立場から、何法にひっかかってくるのか、気になるところなのです。
業法に詳しい方や同じようなことを行われている方に御意見頂戴できると幸いです。宜しくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。