個人情報について
ある事情のため、裁判終了後、受任弁護士のところにある私名義の書類(カルテ、住民票、課税証明など)については、受任弁護士の下に写しもデータも残さないようにして頂きたい旨お願いしたところ、「出来る限りは対応します」といって原本は返却してもらったものの、写しやデータは受任弁護士が所持したままになっております。
受任弁護士曰く、「弁護士には独自の権利がある。仕事の記録として税務申告もあるし、記録がないと不安。自分の名前で作成し提出したり受領した書面は当然所持する権利があると思われる、依頼人であってもそこまで要求する権利はないと思われる。」という理由で私の依頼には応えられない。とのことでした。
しかし他の複数の弁護士の方にも相談しましたが、弁護士が依頼者の意に反してまでそういった個人的情報(写しやデータを含め)を保持する権利はなく(法的には646条)、根拠もないとお答え頂いており、また今回和解が成立し裁判所の事件記録でさえ5年で廃棄されるのに、代理人契約後に、依頼者本人の意に反して当該弁護士が私の個人的情報を所持し続けるということに納得いきません。当該弁護士に法的根拠をお示し頂くよう依頼しましたが、上記の回答のみでした。
専門家の方々、受任弁護士の主張に関し、法的に納得のいく説明を頂ければ幸いに存じます。
また私の主張は法律的には保護されないのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
お礼
ありがとうございます。