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免許なしに人材を紹介してフィーをもらうことは違法?
小さいネット代理店の代表をしています。 今回、社員が総合広告代理店に転職したいとのことで、知り合いの広告代理店に口を利き、 入社に至りました。 紹介した代理店からは大変に感謝をされ、謝礼(人材紹介手数料)を払いたいので、請求書を 出してほしいといわれています。 人材紹介で商売するには免許などが必要だと思われますが、こうしたケースの場合、 つまり、紹介を本業としているわけではない、かつ、継続して紹介業をビジネスとするわけではない場合 紹介フィー名目で金銭を授受しても違法にはならないのでしょうか?
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追記です。 人材紹介手数料などの名目では、疑いがかかる可能性があります。 ですので、移籍料などとすると良いかもしれません。 口利きをしたということもあまり言わない方が良いかもしれません。口利きを行えば、あっせんですからね。 偶発臨時的なものであっても、同様のことが続くと紹介とみられる可能性もあります。その証拠を紹介と疑われない形にされたほうが説明もしやすいことでしょうからね。 最後に、紹介事業の許可が必要かどうかの判断に、紹介料の有無で見るのではなく、職業紹介・斡旋の行為で判断することになります。ご注意ください。
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- ben0514
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職業紹介事業には、免許ではなく、許可が必要です。 しかし、紹介事業ではない紹介での謝礼の受け取りを認めていないわけではありません。 私は、派遣業(特定労働者派遣)の届出(許可ではない)を行い事業をしている関係とあなたの質問から期になり、派遣や職業紹介の届出許可を判断する役所に確認しました。その結果、反復継続により事業と見ることができる職業紹介には許可が必要だが、例外的に通常の事業を超えて紹介する場合には、職業紹介の許可は不要ということでしたね。 ですので、質問文だけを見る限りでは、紹介料を得ても許可は不要だと思います。 他の回答にもあるように、私自身も実態と異なる請求書などによる方法も考えたこともありますが、厳密には問題ない場合もあるのです。 気になるのでしたら、地域の労働局(都道府県単位)の需給調整事業室に問い合わせをされてはいかがでしょうかね。実際に問題視する際にかかわってくる役所の部署ですので、地域によって判断が変わるかもしれませんからね。それに、問題視されてもよい準備も必要でしょうからね。 私であれば、職業紹介事業許可範囲でない人材紹介料(常用雇用労働者の転籍)などとわかるような名目にしますね。
- papafuji
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はじめまして、記帳すれば成りますので、名目は違うもので企画書作成でも良いのではないですか?