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看護記録の法律的問題って?

看護学生です。 基礎看護学の問題集に 「医師の治療記録は法律上問題になるが、看護記録は特に問題にされない。」○か×か? という問題がありました。 この問題は×であることはわかりました。 しかし、看護記録が問題になる根拠がよくわかりません。 大体法律上問題という意味がよくわかりません。 解釈の仕方と根拠をわかるかたぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ebisu2002
  • ベストアンサー率59% (1878/3157)
回答No.2

以前までは一般病院では看護記録を備えることについて法的明文化されたものはありませんでした。 平成19年4月1日より 病院が備えておかなければならない記録に関する事項について 法第21条第1項第9号の規定により、病院が備えて置かなければならない診療に関する諸記録に、看護記録を追加すること。 とされました (新医療法施行規則省令第20条第10号関係)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1105-2b.pdf
  • orthop46
  • ベストアンサー率26% (12/46)
回答No.1

法的な根拠は知りませんが、看護記録も診療録(カルテ:広義?) に含まれます。「診療録開示」で検索してみると、診療録の範囲が、 医師の診療記録(狭義のカルテ?)、看護記録、検査データ、 画像などと出てきます。診療録開示は訴訟などにも関係するので 法律上問題ということになります。 現実には、医師の記録よりも看護記録のほうが詳細であることが 多く、訴訟でも看護記録の記載は重視されるようです。 脱線しますが、看護師の国家試験問題は、あまり深く考えると 悩むだけ悩んで解決しないのがあるようですね。覚えなければ ならないことが多いので、個々の問題にあまり悩み過ぎないよう にしてくださいね。

dream119
質問者

お礼

返答とアドバイスありがとうございます。 そういうことだったんですね。すっきりしました。

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