社会保険料と厚生年金以外に控除が無ければ、控除額3万円×12ヵ月=36万円と、給与所得控除の65万円と、基礎控除の36万円をあわせて、139万円までの収入には税金がかかりません。9月から年金受給が始まるとすると、今年の収入は、12月までの年金収入が8万円×4ヵ月=32万円と自営収入10万円×4ヵ月=40万円をあわせた72万円になりますですので、139万円ー72万円=67万円までは今月下旬から新たに仕事を請け負っても所得税免除です。
9月から年金受給が始まるとすると、今年の税金は12月までの収入で計算するため、年金にかかる所得税は108万円以下で0円です。来年の1月から12月までの収入で計算すると、年金年収は、8万円×12ヵ月=96万円なので、年金収入だけなら所得税は所得108万円以下なのでこれも0円ですが、自営収入10万円×12か月=120万円で合計216万円になります。従って、所得控除額が216万円ないと、全額所得税免除にはなりません。また、所得税は、課税される所得金額が195万円以下なら税率5%です。
収入が公的年金のみの方で公的年金を受給する際、65歳に満たない方は受給額が108万円以下、65歳以上の方は受給額が158万円以下の場合、所得税を払う必要がありません。 それは、年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を合わせて考えると、課税対象となる所得が0になるためです。
給与の所得税は、給与の収入金額からまず給与所得控除額を引くと、それが、給与所得の金額で、そこから個人の事情に応じて、所得控除額( 扶養控除、配偶者控除、医療費控除など )を差し引いたものが、課税所得金額である。 この課税所得金額に税率( 収入に応じて決まっている ) をかけたものが、所得税額である。
なお、所得税は、所得の全額に対してかかるのではありません。
例えば、同じ所得でも、子供がいる家庭といない家庭では、税の負担能力に差があります。そこで、所得から「所得控除」という額を引いて、その結果に対して所得税を課すようになっています。所得控除はいくつか種類がありますが、所得税の所得控除のうちで主なものをあげると、以下のようになります。
所得控除の種類 所得控除の額
社会保険料控除 社会保険料(厚生年金等)全額
配偶者控除 38万円(ただし配偶者の所得によっては0)
配偶者特別控除 0~38万円(配偶者の所得によって変化)
扶養控除 扶養家族1人あたり38万円~(扶養家族の年齢等によって変化)
生命保険料控除 最大10万円(生命保険料の額によって変化)
地震保険料控除 最大5万円(地震保険料の額によって変化)
医療費控除 医療費-保険等で補填される額-α
(αは所得によって変化、最大10万円)
基礎控除 38万円
お礼
分かりやすいコメントをいただき、大変有難うございました。