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遺族年金受給中の年金未払い

義母のことなのですが、遺族年金を受取っています。 亡くなった配偶者の年金がこれからも受給できるからと義母本人の年金は払っていません。 年金問題でいろいろ話題になっていて反感を買うかもしれませんが、遺族年金はこれからも問題なくもらえるのでしょうか? お願い致します。

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

>義母はまだ65歳未満で、遺族厚生年金を受給しています。と、言う事は基礎年金は引き続き支給されるということでいいんですよね。 違います。 老齢基礎年金は65歳から給付されます。 お義母様は65歳未満であるため遺族基礎年金を受給出来ているだけです(自身の基礎年金を貰える年齢ではないため)。 65歳になると自身の基礎年金の受給要件年齢に達するため遺族基礎年金は消滅し、自身の老齢基礎年金になりますよ・・・と言う意味です。 >削除対象 御質問主文にあるのは言葉のあやで、「義母の不法行為は正す方向に持って行きたいが、現在の状態だとどのような問題があるか?」という御質問であると「御礼」記載内容より解釈しました。 老齢基礎年金について少し説明を付け加えます。 ・御義母様御年齢はいくつぐらいでしょう? ・御父様の生前の厚生年金の加入年数はどのくらいでしょう? ・上記期間の内、御義母様が扶養されていた期間はどのくらいでしょう? 厚生年金にはカラ期間と3号認定期間が存在します。 どちらも厚生年金被保険者(国民年金2号被保険者)に健康保険上扶養される配偶者という状態で認定されます。 カラ期間とは厚生年金加入者の妻等、国民年金保険に任意加入だったものが加入しなかった期間を年金受給要件期間として算入するもの。 3号認定とは厚生年金制度全体で専業主婦の保険料を負担する制度であり、実質的な家計から保険料負担が無い国民年金被保険者(期間、金額共に1号と同等に通算される)となります。 国民年金1号被保険者とは国民年金保険料を自身で支払っている方です。 故に上記3つの情報が御義母様の老齢基礎年金の受給要件があるかどうかに関わってきます。 老齢基礎年金の金額は 794500*保険料全額納付期間/480です。 全額納付期間とは保険料の個人負担額13000円強(全体額の2/3)を1~3号の制度の元、納めた月数です。 保険料の免除制度を利用していた場合は個人負担額の全額(全体の2/3)を免除されていたが国庫負担金(1/3)は拠出されているので免除月数に1/3加算されます。半額免除の時は2/3加算されます。 似たような制度に猶予制度がありますがこちらは国庫負担金が拠出されませんので追納しない場合、金額的には未納と同等です。 免除・猶予・カラ期間は期間通算されますので老齢基礎年金の受給要件300ヶ月(25年)を満たすかどうかの判断基準にはなります。 一度社会保険事務所か自治体の年金窓口で御相談される事をお勧めします。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

反感云々ではなく、不法行為をしていて問題ないか?という御質問になりますので削除対象かと思われます。 基礎年金は個人の物ですので受給要件年齢(65)に達した時点で自身の基礎年金要件が満たされて居ない限り消滅します。 御年齢によってはNo1様回答の寡婦加算があるかもしれませんが特例自体も基礎年金の上に乗っかるため基礎年金の受給権が自体が消滅しては何ももらえません。 遺族厚生(共済)年金があるならばこちらは継続受給できるかと思います。

konasishufu
質問者

お礼

削除内容の質問のお答え頂きありがとうございます。 義母はまだ65歳未満で、遺族厚生年金を受給しています。と、言う事は基礎年金は引き続き支給されるということでいいんですよね。 それでも老後は心配なので、きちんと支払うよう話してみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

義母が65才までは今の金額の遺族年金がもらえます。 しかし、65才からは義母自身の国民年金(基礎年金)が受給されることから、それ以降は今の遺族年金より減額されます。 現在65歳未満であれば中高齢寡婦加算(約60万/年)がありますが、これがなくなるということです。 たとえ自分の年金を支払わなかったとしても遺族年金はもらえるにはもらえますが、上記の通り金額は少なくなりますのでご注意ください。

konasishufu
質問者

お礼

よくわかりました。 未払いの分を支払っていくようすすめてみます。 ありがとうございました。

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