外国登録商標(パリ条約6条の5)と商標独立の原則(6条)について
パリ条約についての質問です。
同様の質問を(法律)のカテゴリーでしましたが、こちらのほうがより良い回答がいただけそうなので、ここで、同様の質問をさせていただきます。ご了承下さい。
もし、本国で登録商標が更新されていない場合、他の同盟国で、登録された商標は、このことを理由(パリ条約6条の5)として拒絶される場合があるのでしょうか?
例えば、弁理士試験多肢選択式試験の平成12年49番枝2で、
「同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願をした商標については、本国において、登録出願、登録、または存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることがある。」
という枝があるのですが、もし、本国で登録出願等がされていない場合、パリ条約6条の5の利益が受けられず拒絶される場合があるのではないか?従って、この枝は「○」になるではないかと思うのですが答えは「×」になっています。その解説を読むと6条の商標独立により、他国の登録等に従属させてはいけないと説明されていました。でも、6条の5は本国との従属を規定していると思うのですが、これらの関係が良くわかりません。
もうすぐ弁理士試験が近いのでなるべく、専門家、受験生等から早くから回答がいただけたら幸いです。よろしく御願いいたします。
お礼
本当に参考になりました。アドバイス本当に助かります。ありがとうございます。