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個人事業主(の会社)は、有給休暇が必要ない!?

先日、学生時代の友人とバッタリ街で会い、懐かしさもあり話をしていました。 友人は、独立をし小さいながらも会社(個人事業主)をしているとのことでした。ここまでは、別段、問題のない話だったのですが... 少々突っ込んだ話をしていて、ふと疑問に思いました。 友人曰く、「有給休暇は毎月の手当てとして支払っていれば、有給休暇を与えなくてもいいんだよ。手当てで帳消しになる。」 私「でも、労基法?の39条で、与えなくてはいけない。って決まってるのでは?また、手当てを与えればって言っているが、その手当ての名称は?」 友人「正直、手当ての名称は無い。基本給以外はざっくりとした手当てだから、何か言われればその手当てに含まれている。とすればいいんだから」と... こんなやり取りで、彼自身には頑張ってもらいたいし、やはり友達なので応援したいのですが... ただ従業員の気持ちを考えると複雑なものでした。 現在、彼の会社の従業員数(正社員)は3人とのことで、当然のことながら社内規定なるものも作成しておりません。 これに関しては、私の記憶が正しければ、10人以下の会社は作成しなくてもよかったように思いますが... 実際、個人事業主であろうがなかろうが、大小関係なく、従業員を雇っている以上、有給休暇は与えるのが義務ではないのでしょうか? 友人が言っているように、毎月手当てを与えていれば、有給休暇はつけなくていいのでしょうか? 友人が勘違いをしているように思え、もし勘違いならば、問題が起こる前に伝えてあげたいので、詳しい方ご回答をお願いいたします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

> 実際、個人事業主であろうがなかろうが、大小関係なく、従業員を雇っている以上、有給休暇は与えるのが義務ではないのでしょうか? 義務があります。 > 友人が言っているように、毎月手当てを与えていれば、有給休暇はつけなくていいのでしょうか? ダメです。 友人と一緒に労働基準監督署に確認すれば良いかと。 -- 労働契約の実態が無ければ、有給は付与する必要は無かも。 ・いつでも好きな日、好きな時間に仕事に来てね。 ・仕事サボってても何も言わない。 ・仕事したら、その分の日当は出す。 とかの状況だと、会社として成り立たないのではないかと。 慈善活動でお金配ってるってのなら分かりますが。

authority-zero
質問者

お礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。 やはり、そうですよね... それが当然だと思います。また、補足説明までつけてくださり、 且つ噛み砕いてわかり易く解説していただき、本当にありがとうございます。 ほんとかすかな希望でしたが、もし友人が言う手当てでOKならば、 その手当ての名称を何にすれば、法的に問題ないとかアドバイスしてあげたかったんですが... neKo_deuxさんのご意見を無駄にしないよう、友人にしっかりと伝えておきます。

その他の回答 (2)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

友人の方は有給休暇と残業の先払いを混同なされているのではないでしょうか? 残業何時間分を手当で出していればその分は毎回残業代を出さないですむというのはあります。 または従業員も個人事業主となっていて下請けと言う関係の契約にしている。 この場合は当然有給休暇は入らなくなります。 個人事業主だとそういう関係になっていることは多々あります。

authority-zero
質問者

お礼

わざわざ推測までしていただき、まことにありがとうございます。 dai-ymさんのおっしゃられてることもありえますね... 貴重なご意見ありがとうございます。 dai-ymさんのご意見も是非、活用させていただきます。 丁寧な補足説明をくださりありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

現実には >会社(個人事業主)をしている 会社では有りません。個人経営... >有給休暇は与えるのが義務ではないのでしょうか? そうなっていても零細企業では付与されていないことも多いですね >問題が起こる前に伝えてあげたいので ほとんど問題にはならないでしょう >友人が勘違いをしているように思え 個人経営の零細企業は何でも有りです 知った上での行動でしょう >10人以下の会社は作成しなくてもよかったように思いますが... 20-30人の企業でも整備されていない企業は多くあります

authority-zero
質問者

お礼

ありがとうございました。

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