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和解協議中にされた、突然の解雇への対応について
労働審判を経て、地裁で訴訟中の原告、私立学校の教員です。理事長・校長からパワハラ・嫌がらせを受けていました。退職強要もされましたが、退職を拒否。すると次年度は授業・担任・分掌・クラブ顧問等の一切の業務から外されました。精神的に参ってしまい、2年間病気休職中でした。職場復帰と嫌がらせ行為をやめさせるため、裁判を起こしましたが、すぐに裁判所から和解を勧められ、1年半、和解のための協議を続けていました。この4月には教壇復帰ができるようにと、裁判所に入っていただき、中間合意をし、職場復帰していました。しかし、仕事外しを続けられたまま、5月に入って、突然、普通解雇されました。休職後30日間は制限されている解雇禁止期間があけてしばらくしての解雇、裁判で和解をしたいといっておきながらの解雇です。学校側は、解雇理由に業務はずしの理由として抗弁してきた内容を列記していました。 原告弁護士の話では、この解雇により教員としての身分を失ったため、他の教員と同じ業務に復帰させ、また嫌がらせ行為をしないようにという現裁判は、訴えの利益を失い、請求棄却になる可能性があるとのことでした。 私としては、なかなか解決しなかったため、早く和解を打ち切って審理をと裁判所にお願いしていたのですが、学校側の強い意向を受けて和解協議が継続されていました。次回の和解期日は6月下旬に設定されていました。それを待つことなく、実質的に訴訟が無意味になる普通解雇の強行です。まったくの不意打ちで、今後どうしたらいいのか、まったく見当がつきません。 弁護士からは、地位保全裁判あるいは労働審判からはじめて解雇無効の訴訟を起こす案をアドバイスされたのですが、それでは労働審判も含め、この2年間続けていた裁判が何の意味もないものになってしまいます。何かよい対応策はないでしょうか。これも弁護士の話なのですが、学校側の対応を見ると労働審判や地裁で勝訴しても当然控訴するなどしてきて、長い裁判になるだろうとのこと。現在も訴訟のために(ほとんど弁護士費用ですが)多額の出費をしていて、収入を失った状態での長期の裁判はとてもつらい状況です。 何かよい解決法はないでしょうか。
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補足
学校側の嫌がらせは、労働基準監督署の臨検が直接の原因だと思います。通告を理由に解雇できないので、別に理由をあげて、仕事はずしをしてきました。 仕事はずしをされ、図書館司書室で雑務をさせられていましたが、理事長曰く、「授業があれだけできるお前が(授業から)はずされて、1年間、よう持ったな」。 司書室には、ほぼ毎日生徒が訪ねてきてくれ、また、次年度もしこのまま図書館司書室にいるようなら、下級生に先生のために司書室にいくようにと申し送りをしてくれていたほどですから、生徒の親が許さないということはありえません。 これから長くなっても争い続けるつもりです。