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和解協議中にされた、突然の解雇への対応について

労働審判を経て、地裁で訴訟中の原告、私立学校の教員です。理事長・校長からパワハラ・嫌がらせを受けていました。退職強要もされましたが、退職を拒否。すると次年度は授業・担任・分掌・クラブ顧問等の一切の業務から外されました。精神的に参ってしまい、2年間病気休職中でした。職場復帰と嫌がらせ行為をやめさせるため、裁判を起こしましたが、すぐに裁判所から和解を勧められ、1年半、和解のための協議を続けていました。この4月には教壇復帰ができるようにと、裁判所に入っていただき、中間合意をし、職場復帰していました。しかし、仕事外しを続けられたまま、5月に入って、突然、普通解雇されました。休職後30日間は制限されている解雇禁止期間があけてしばらくしての解雇、裁判で和解をしたいといっておきながらの解雇です。学校側は、解雇理由に業務はずしの理由として抗弁してきた内容を列記していました。 原告弁護士の話では、この解雇により教員としての身分を失ったため、他の教員と同じ業務に復帰させ、また嫌がらせ行為をしないようにという現裁判は、訴えの利益を失い、請求棄却になる可能性があるとのことでした。 私としては、なかなか解決しなかったため、早く和解を打ち切って審理をと裁判所にお願いしていたのですが、学校側の強い意向を受けて和解協議が継続されていました。次回の和解期日は6月下旬に設定されていました。それを待つことなく、実質的に訴訟が無意味になる普通解雇の強行です。まったくの不意打ちで、今後どうしたらいいのか、まったく見当がつきません。 弁護士からは、地位保全裁判あるいは労働審判からはじめて解雇無効の訴訟を起こす案をアドバイスされたのですが、それでは労働審判も含め、この2年間続けていた裁判が何の意味もないものになってしまいます。何かよい対応策はないでしょうか。これも弁護士の話なのですが、学校側の対応を見ると労働審判や地裁で勝訴しても当然控訴するなどしてきて、長い裁判になるだろうとのこと。現在も訴訟のために(ほとんど弁護士費用ですが)多額の出費をしていて、収入を失った状態での長期の裁判はとてもつらい状況です。 何かよい解決法はないでしょうか。

みんなの回答

  • edo_go
  • ベストアンサー率32% (54/167)
回答No.3

労災による休業でなければ 私傷病による休職に解雇制限はないのではないですか。 休職制度自体が法で定められたものではないので 就業規則次第でしょう。 私立学校ですし 休職期間満了で休職理由が解消されていなければ 自然退職とするか 或いは、解雇予告して30日後に普通解雇とする 就業規則が多いと思いますが。 公務員ではないので。 たとえ裁判で勝ったとしても 今時の親が そんな理由で休職した人に 自分の子の教育を任せるとも思えませんし 復職や業務復帰を求める争いをすること自体が 無意味に思われますけど。 もし学校が許しても生徒の親が許さないのではないでしょうか。 学校経営を揺るがす問題となっては 元も子もないので学校も争うでしょう。 ちゃっちゃと次にっていうのが正解ではないでしょうか。

pass1
質問者

補足

学校側の嫌がらせは、労働基準監督署の臨検が直接の原因だと思います。通告を理由に解雇できないので、別に理由をあげて、仕事はずしをしてきました。 仕事はずしをされ、図書館司書室で雑務をさせられていましたが、理事長曰く、「授業があれだけできるお前が(授業から)はずされて、1年間、よう持ったな」。 司書室には、ほぼ毎日生徒が訪ねてきてくれ、また、次年度もしこのまま図書館司書室にいるようなら、下級生に先生のために司書室にいくようにと申し送りをしてくれていたほどですから、生徒の親が許さないということはありえません。 これから長くなっても争い続けるつもりです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

>何かよい対応策はないでしょうか。 無いですね。 >休職後30日間は制限されている解雇禁止期間があけてしばらくしての解雇 これ「計画解雇」で「合法」 単に学校側は「どちらがお得に解雇できるか」を天秤にかけ「普通解雇」を選択しています。 つまり・・・長期間の裁判は「無駄」となったのです。 対策としては >すぐに裁判所から和解を勧められ、1年半、和解のための協議を続けていました。 これを拒否し、裁判をすれば勝てたんでよ・・・残念!!! なので今後の選択としては弁護士の言う通りです。 延々と裁判が続くことになるので「忘れて次に!」が良いかも・・・

pass1
質問者

補足

回答ありがとうございます。ご指摘の通り、合法なのだそうです。「お得に解雇」できる準備をされていたことに気がつくべきでした。しかし、復帰前提の中間合意を事実上無視してまで解雇してくるとは、弁護士も思ってはいなかったようです。 労働審判で勝ち、地裁でも勝訴できると考えていたのですが。 長い裁判になりそうですが、再度、裁判という選択肢をとります。 今度は、早期の判決を求めて闘おうと思っています。

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  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (817/3048)
回答No.1

あまりに長いので全文は読んでいません。 労働審判を一方的に打ち切ったというのもこれまでの審判内容も全部裁判で使う内容です。相手との交渉ごとについて、これまでの経緯を無駄になると考えていては交渉事などできたものではありません。下手すればあなたの弱気そうな様子を見て突如強気に出てきた可能性さえあります。相手が強行なら当然訴訟も視野に入れないとだめでしょう。 あと費用についてですが、地位保全の仮処分を受けて給与を受ける形、払わないなら差し押さえる形にできないのですか? その旨弁護士と相談しましたか?

pass1
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 地位保全裁判も考えましたが、家族に収入があり、保全の決定までに時間がかかりそうなので、あきらめました。 学園側は和解すると言いながら、裁判所での和解期日に、態度を豹変させて和解を拒否してきましたから、裁判の長期化を狙っているような気がしています。 決定がおりたとしても、高裁に異議申し立てをして、時間ばかりかかってしまうことになるため、元裁判(職場復帰とパワハラについて)で訴えの変更手続きをとりました。労働審判や今まで裁判所に提出した証拠書類等がいかせますし、ぎりぎりになって和解を蹴ってきた学園側の訴訟態度を見ていただいている裁判所にお任せすることにしました。 裁判が長引くと収入面で不安があるのですが、早期判決をめざして戦っていこうと思います。 なお、私の休職については、パワハラの程度および長時間勤務等から判断していただいて、うつ病による労災認定を受けることができました。

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