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父の死後所有していた車の名義変更
父が亡くなり経営していた会社の負債が多く連帯保証人になっていたため家族は相続放棄をする予定です。 車は会社所有で会社で支払いをしましたが、実際の車検証には父の名前になっています。 会社所有であれば車の買取で名義変更が可能だったようですが 車検証の名義が父であったため 名義変更してから相続放棄は無理なのでしょうか 弁護士は所有者そのままでしばらく使用するしか方法がないとおっしゃってました。 家も全てなくなるため車だけでも残しておきたいと思うので何か方法があれば教えて下さい。 お願いします。
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- walkingdic
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>他の方の意見で会社で支払った証拠があれば法人に名義変更後出来るようなことも書いてありましたがもしそのようなことが可能かご存知でしたら教えて下さい 現実的な話としては無理です。 そもそもその会社は誰の会社なのですか。 会社は株式ですか。有限会社ですか。 どちらにしても、その株主なり社員(有限会社の社員とは出資者のことです)は誰でしょうか。その人(人たち)が会社の資産を使えるわけですが、それが父なのであれば、相続放棄した以上はその会社を相続人が引き継ぐことは出来ません。 父以外の出資者がいるのであれば、その出資者(株式ならば株保有者)らによって、会社で代表取締役なりを選出し、その代表取締役が無くなった父に対して、訴訟提起(現実には父はおらず、相続人もいないので、検察官を相手にします)します。 そして、判決にて会社所有として認めてもらい会社所有に変更することになるわけです。 ただそれでご質問者なりの名義に出来るわけではないから、その次のステップもあるわけでして、、、、こんなことをするくらいならば、費用的にも安い中古の車を購入した方が安上がりです。 ご質問の範囲ではその会社に関する状況が不明なので可能かどうかはわからないし、仮に可能としても費用的にメリットはないのではと思います。
- walkingdic
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>弁護士は所有者そのままでしばらく使用するしか方法がないとおっしゃってました。 の通りです。 名義変更すれば相続放棄は無効になりますよ。
- owshippo
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弁護士さんに相談されているとのことですので、おそらくそれ以上の回答は無理なのだと思います。 車の所有者が死亡した時点でお父様になっているのであれば、お父様が死亡した瞬間から相続人に帰属することになります。 このため、すでにお父様の所有ではなく相続人の所有になっています。 ※死亡した人が所有しているということはありえません。 この時点で相続放棄すれば、相続財産はすべて次点者の相続人に移り、相続人や寄与人・贈与人などがいなければ国庫の財産になります。 車については法人(会社)がすべてを支払っていたという証拠があれば、お父様の名義が間違っていたとするなどして法人に名義を戻して、それから売却などもありえるのかもしれませんが、すでに法人が清算手続きをしているなどであればそれも難しいですね。 すんなり名義を戻せるかについても、現所有者が死亡してしまった後では難しい気もしますし。。。
お礼
ありがとうございます。 法人の清算手続きはこれからなのでもう一度名義変更が可能か弁護士さんに相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか 他の方の意見で会社で支払った証拠があれば法人に名義変更後出来るようなことも書いてありましたがもしそのようなことが可能かご存知でしたら教えて下さい 宜しくお願いします。